D015 血漿蛋白免疫学的検査

 1 C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP) 16点

 2 赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース-6-ホスファターゼ(G-6-Pase) 30点

 3 グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G-6-PD)定性、赤血球プロトポルフィリン定性 34点

 4 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン 38点

 5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量 42点

 6 血清アミロイドA蛋白(SAA) 47点

 7 トランスフェリン(Tf) 60点

 8 C3、C4 70点

 9 セルロプラスミン 90点

 10 非特異的IgE半定量、非特異的IgE定量 100点

 11 β2-マイクログロブリン、トランスサイレチン(プレアルブミン) 107点

 12 特異的IgE半定量・定量 110点

  注 特異的IgE半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。

 13 レチノール結合蛋白(RBP) 136点

 14 α1-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。) 140点

 15 アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT) 159点

 16 C3プロアクチベータ 160点

 17 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清) 170点

 18 ヘモペキシン 180点

 19 TARC 189点

 20 APRスコア定性 191点

 21 アトピー鑑別試験定性 194点

 22 Bence Jones蛋白同定(尿) 203点

 23 癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液) 204点

 24 免疫電気泳動法(特異抗血清) 230点

 25 C1インアクチベータ 276点

 26 免疫グロブリンL鎖κ/λ比 330点

 27 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 400点

 28 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能 630点

D015 血漿蛋白免疫学的検査

 (1) 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。

 (2) 「6」の血清アミロイドA蛋白(SAA)を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

 (3) 「7」のトランスフェリン(Tf)、「8」のC3及びC4は、SRID法等による。

 (4) 「15」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)は細胞反応測定法により実施され、「12」の特異的IgE半定量・定量と同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、特異的IgE半定量・定量と併せて 1,430 点を限度として算定する。

 (5) 「20」のAPRスコア定性は、α1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びC反応性蛋白(CRP)定性の3つを測定した場合に算定する。

 (6) 「21」のアトピー鑑別試験定性は、12 種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。

 (7) 「19」のTARCは、血清中のTARC量を測定する場合に月1回を限度として算定できる。

 (8) 「23」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)は、破水の診断のために妊娠満 22 週以上満 37 週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

 (9) 「23」の癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌液)及び区分番号「D007」血液化学検査の「45」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)定性を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

 (10) 免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び免疫電気泳動法(特異抗血清)

  ア 「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)については、同一検体につき一回に限り算定する。

  イ 同一検体について「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)及び「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

  ウ 「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)は、免疫固定法により実施した場合にも算定できる。

 (11) 免疫グロブリンL鎖κ/λ比

  ア 「26」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。

  イ 「26」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「17」の免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)又は「24」の免疫電気泳動法(特異抗血清)を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。

 (12) 「28」の結核菌特異的インターフェロン-γ産生能は、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。