J013 口腔内消炎手術
1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 120点
2 歯肉膿瘍等 180点
3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 230点
4 顎炎又は顎骨骨髄炎等
イ 3分の1顎未満の範囲のもの 750点
ロ 3分の1顎以上の範囲のもの 2,600点
ハ 全顎にわたるもの 5,700点
J013 口腔内消炎手術
(1) 口腔内消炎手術とは、炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものをいい、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術のみにより算定する。
(2) 辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2 歯肉膿瘍等」により算定する。
(3) 顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4 顎炎又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。
(4) 本区分の算定に当たっては、手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載する。
(5) 萌出困難な歯について、被覆粘膜の切開により開窓術を行った場合(歯槽骨の切除を行う場合を除く。)は、「1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」により算定する。
(6) 歯周病以外の原因により当該手術を実施した場合において、当該手術と同日に歯周疾患処置を行った場合は区分番号I010に掲げる歯周疾患処置及び特定薬剤料を別に算定して差し支えない。