M015 非金属歯冠修復(1個につき)

 1 レジンインレー

  イ 単純なもの 104点

  ロ 複雑なもの 156点

 2 硬質レジンジャケット冠 768点

M015 非金属歯冠修復

 (1) 「1 レジンインレー」を装着する場合は、次により算定する。

  イ 窩洞形成を行った場合は、区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成の場合を除き、1歯につき区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」又は「3のロ 複雑なもの」を算定する。

  ロ 印象採得又は咬合採得を行った場合は、1個につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1 歯冠修復」又は区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を、装着した場合は1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び合着・接着材料料をそれぞれ算定する。

 (2) 「1のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うレジンインレーをいう。

 (3) 「1のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うレジンインレーをいう。

 (4) 同一歯の複数の窩洞に対して、区分番号M009に掲げる充填及び本区分の「1 レジンインレー」又は区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の「1 インレー」により歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成は、区分番号M001に掲げる歯冠形成「3 窩洞形成」、区分番号M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成又は区分番号M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。

 (5) 「2 硬質レジンジャケット冠」を装着する場合は、次により算定する。

  イ 歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のロ 非金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注8」の加算を算定する。

  ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」又は区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。

  ハ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。

 (6) 「2 硬質レジンジャケット冠」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。

  イ 前歯及び小臼歯に対して使用する場合

  ロ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。)

 (7) 歯冠用強化ポリサルホン樹脂を用いて歯科射出成形樹脂(歯冠用)とともに二層成形を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。

 (8) (6)にかかわらず、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。