M016 乳歯冠(1歯につき)

 1 乳歯金属冠の場合 200点

 2 1以外の場合 390点

M016 乳歯冠

 (1) 「1 乳歯金属冠」とは、既製の金属冠をいう。

 (2) 乳歯金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。

  イ 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のハ 乳歯金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のハ 乳歯金属冠」を算定する。

  ロ 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1

   イ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は、区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。

  ハ 装着した場合は、1歯につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。

 (3) 「2 1以外の場合」は、次の場合に算定する。

  イ 乳歯に対してジャケット冠を装着する場合

   ① 歯冠形成を行った場合は1歯につき、生活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」を、失活歯の場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のロ 非金属冠」を算定する。

   ② 印象採得を行った場合は1歯につき、区分番号M003に掲げる印象採得の「1のイ 単純印象」を算定し、咬合採得を行った場合は区分番号M006に掲げる咬合採得の「1 歯冠修復」を算定する。

   ③ 装着した場合は、1歯につき、区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び保険医療材料料を算定する。

  ロ 乳歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合 この場合において、生活歯に歯冠形成を行った場合は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」により算定し、失活歯に歯冠形成を行った場合は区分番号M001に掲げる「2のロ 非金属冠」により算定し、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材料Ⅰ又はⅡの「(1) 単純なもの」と「(2) 複雑なもの」を合算して算定する。なお、永久歯の前歯に対して行う場合についても、区分番号M016に掲げる乳歯冠の「2 1以外の場合」により算定して差し支えない。

 (4) 永久歯に対して既製の金属冠による歯冠修復を行った場合は、「1 乳歯金属冠の場合」に準じて算定する。