71点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、継続的に対面診療を行っている患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた診療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、連続する3月は算定できない。
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番
号A002に掲げる外来診療料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する月は、別に算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、医師の急病
等やむを得ない事情により診療の実施が困難となる場合であって、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏(医療法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。)に所在する注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信機器を用いて初診が行われた場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
通知
(1) オンライン診療料は、対面診療の原則のもとで、対面診療と、ビデオ通話が可能な情報
通信機器を活用した診療(以下「オンライン診療」という。)を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて計画的なオンライン診療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定できる。なお、当該診療計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない。
(2) オンライン診療は、(1)の計画に基づき、対面診療とオンライン診療を組み合わせた医
学管理のもとで実施されるものであり、連続する3月の間に対面診療が1度も行われない場合は、算定することはできない。また、対面診療とオンライン診療を同月に行った場合は、オンライン診療料は算定できない。
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は、次に掲げる患者に限るものとする。
ア 区分番号「B000」特定疾患療養管理料、「B001」の「5」小児科療養指導料、
「B001」の「6」てんかん指導料、「B001」の「7」難病外来指導管理料、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-10」認知症地域包括診療料、「B001-3」生活習慣病管理料、「C002」在宅時医学総合管理料又は「I016」精神科在宅患者支援管理料(以下「オンライン診療料対象管理料等」という。)の算定対象となる患者で、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から3月以上経過し、かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。)。
イ 区分番号「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾
患(経過が慢性なものに限る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者であって、当該疾患に対する注射薬の自己注射に関する指導管理を最初に行った月から3月以上経過し、かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、当該疾患について、毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。)。
ウ 事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的検査等の必要な検査を行った
上で一次性頭痛であると診断されており、病状や治療内容が安定しているが、慢性的な痛みにより日常生活に支障を来すため定期的な通院が必要な患者(以下「頭痛患者」という。)であって、当該疾患に対する対面診療を最初に行った月から3月以上経過し、かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、当該疾患について、毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。)。
(4) オンライン診療は、日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者を対象として、
患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作成した上で実施すること。
(5) 患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該医療機関が必要な対応を行うこと。た
だし、夜間や休日など当該医療機関でやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、当該計画の中に記載しておくこととして差し支えない。
(6) 当該計画に沿った計画的なオンライン診療を行った際には、当該診療の内容、診療を行
った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(7) オンライン診療を行う医師は、オンライン診療料の対象となる管理料等を算定する際に
診療を行った医師又は頭痛患者に対する対面診療を行った医師と同一のものに限る。
(8) オンライン診療を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指
針に沿って診療を行う。
(9) オンライン診療は、当該保険医療機関内において行う。「基本診療料の施設基準等及び
その届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域及び当該地域に準じる地域(以下この項において「医療資源の少ない地域等」という。) に所在する保険医療機関又は「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院(以下(9)において、「医療資源の少ない地域等に所在する保険医療機関等」という。)において、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観点から、「基本診療料の施設基準等」第三の八の二の(1)に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている患者であって、「基本診療料の施設基準等」第三の八の二の(2)に定めるものに限り、医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。なお、この場合の診療報酬の請求については、医療資源の少ない地域等に所在する保険医療機関等において行うこととし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(10) オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分及び第2部第2節第1款
の各区分(別に厚生労働大臣が定めるものは除く。)に規定する医学管理等及び在宅療養指導管理料は算定できない。
(11) オンライン診療時に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料又は
区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。オンライン診療時の投薬は、原則、対面診療時と同一の疾患又は症状に対して行うこと。ただし、医療資源が少ない地域等における診療又は在宅診療の場合であって、速やかな受診が困難な患者に対して、発症が容易に予測される症状の変化と対応方針についてあらかじめ診療計画に記載している場合に限り、医師の判断により、当該症状の変化に対して医薬品を処方しても差し支えない。
(12) 当該診療を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
(13) 当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関
係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(14) オンライン診療料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、該当するオンライン
診療料の対象となる管理料等の名称及び算定を開始した年月日又は頭痛患者に対する対面診療を開始した年月日を記載すること。
(15) 頭痛患者に対する対面診療を最初に行った月から3月以上経過していることについて、
当該期間は一次性頭痛の診断の確定後の期間であること。なお、初診を行った月は当該期間に含めない。
(16) 頭痛患者に対してオンライン診療を行う医師は、脳神経外科若しくは脳神経内科の経験
を5年以上有する医師又は頭痛患者のオンライン診療に係る適切な研修を修了した医師に限ること。なお、当該研修を修了した医師が当該診療を行う場合は、脳神経外科又は脳神経内科の経験を5年以上有する医師により診断が行われた患者を対象とすること。
(17) 「注3」に規定する厚生労働大臣が定める地域のうち、当該地域に準ずる地域とは、
「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定する無医地区若しくは無医地区に準ずる地域をいう。
(18) 「注3」に規定するやむを得ない事情とは、当該地域において、医師の急病時等であっ
て、代診を立てられないこと等により患者の診療継続が困難となる場合をいう。この場合において、患者の同意を得て、二次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の医師が医師の判断により初診からオンライン診療を行う場合は、患者1人につき月1回に限り、オンライン診療料を算定できる。なお、当該報酬の請求については、診療情報の提供を行った保険医療機関で行うものとし、当該報酬の分配は相互の合議に委ねる。また、診療情報の提供を受けてオンライン診療を行うことができる保険医療機関は、オンライン診療料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関に限る。
(19) 「注3」に規定する診療に係る事前の診療情報の提供について、区分番号「B009」
診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できない。