1 尿蛋白 7点
2 VMA定性(尿)、Bence Jones蛋白定性(尿)、尿グルコース
9点
3 ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透
圧 16点
4 ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿) 17点
5 N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) 41点
6 アルブミン定性(尿) 49点
7 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(
FDP)(尿) 72点
8 アルブミン定量(尿) 102点
9 トランスフェリン(尿) 104点
10 ウロポルフィリン(尿) 105点
11 δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿) 109点
12 ポリアミン(尿) 115点
13 ミオイノシトール(尿) 120点
14 コプロポルフィリン(尿) 135点
15 総ヨウ素(尿) 186点
16 Ⅳ型コラーゲン(尿) 189点
17 ポルフォビリノゲン(尿) 191点
18 シュウ酸(尿) 200点
19 L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカ
リン(NGAL)(尿) 210点
20 尿の蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の
例により算定した点数
21 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分
番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学
的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。
通知
(1) 「3」の先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)とは、次に掲げる物質の定性
半定量検査及び反応検査をいう。
ア 塩化鉄(Ⅲ)反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)
イ 酸性ムコ多糖類
ウ システイン、シスチン等のSH化合物
エ ヒスチジン定性
オ メチルマロン酸
カ Millon反応
キ イサチン反応
ク Benedict反応
(2) 「4」のポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)として、Watson-Schwartz 反応、
Rimington 反応又は Deanand Barnes 反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。
(3) 「8」のアルブミン定量(尿)、「9」のトランスフェリン(尿)及び「16」のⅣ型コ
ラーゲン(尿)は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。
(4) 「13」のミオイノシトール(尿)は、空腹時血糖が 110mg/dL 以上 126mg/dL 未満の患
者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中のミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。
(5) 「18」のシュウ酸(尿)は、再発性尿路結石症の患者に対して、キャピラリー電気泳
動法により行った場合に、原則として1年に1回に限り算定する。
(6) 「19」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)は、原則として3月に1回に限
り算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(7) 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)
ア 「19」の好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)は、急性腎障害
の診断時又はその治療中に、CLIA法により測定した場合に算定できる。ただし、診断時においては1回、その後は急性腎障害に対する一連の治療につき3回を限度として算定する。なお、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 「19」の好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)と「19」のL型
脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
(8) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検
査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。
(9) 蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「21」の
その他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。
(10) 免疫クロマトグラフィー法を用いてトリプシノーゲン2を測定する場合には、
区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査の「10」ウロポルフィリン(尿)の所定点数を準用して算定する。この場合、急性膵炎を疑う医学的根拠について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(11) 免疫クロマトグラフィー法を用いてトリプシノーゲン2を測定する場合にあっ
て、区分番号「D007」血液化学検査の「1」アミラーゼ、「6」リパーゼ、「14」アミラーゼアイソザイム、「45」トリプシン又は区分番号「D009」腫瘍マーカーの「7」エラスターゼ1を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。