令和02年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復及び欠損補綴診療料)

M001 歯冠形成(1歯につき)

1 生活歯歯冠形成

イ 金属冠 306点

ロ 非金属冠 306点

ハ 既製冠 120点

2 失活歯歯冠形成

イ 金属冠 166点

ロ 非金属冠 166点

ハ 既製冠 114点

3 窩洞形成

イ 単純なもの 60点

ロ 複雑なもの 86点

1 1のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロについて、ブリッジの支台歯として
歯冠形成を行った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1歯につき20点を所定点数に加算する。

2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及び接着ブリッ
ジのための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形成は、490点を所定
点数に加算する。

4 1のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支
台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。

5 2のイについて、前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠のための支台
歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。

6 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成は、470
点を所定点数に加算する。

7 2のイについて、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、

8 2のロについて、メタルコアにより支台築造した歯に対するものについては、

9 2のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支
台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。

通知

(1) 歯冠形成は、同一歯について、1回に限り歯冠形成が完了した日において算定する。
なお、簡単な支台築造、歯冠形成に付随して行われる麻酔等は所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 歯冠形成完了後、完了した日とは別の日に当該歯に行われる麻酔は別に算定する。

(3) 「1 生活歯歯冠形成」は歯冠形成に付随して行われる処置等の一連の費用は含まれ
るが、歯冠修復物の除去は別に算定する。

(4) 「1のイ 金属冠」及び「2のイ 金属冠」の金属冠とは、全部金属冠、レジン前装
金属冠、前歯の4分の3冠及び臼歯の5分の4冠をいう。

(5) 「金属冠」とは、全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の
4冠等、全部金属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復(例えば前歯において審美性の観点から唇側の歯質を一部露出させる場合)をいい、4面又は5面の金属歯冠修復の全てが該当するものではない。

(6) 「1のロ 非金属冠」及び「2のロ 非金属冠」の非金属冠とは、硬質レジンジャケ
ット冠、CAD/CAM冠及び高強度硬質レジンブリッジの支台歯に対する冠をいう。

(7) 「1のハ 既製冠」及び「2のハ 既製冠」の既製冠とは、乳歯金属冠及び既製金属
冠をいう。

(8) 「注1」に規定するブリッジ支台歯形成加算は、ブリッジの支台歯形成に際して、支
台歯間の平行関係を確認した上で支台歯形成を行った場合に算定する。

(9) 「注2」に規定する接着ブリッジとは、いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、
ポンティック、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対する維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に支台装置を装着するものをいう。

(10) 接着ブリッジ支台歯に対する冠(以下「接着冠」という。)に係る歯冠形成は、「1
のイ 金属冠」に準じて算定するとともに「注2」に規定する加算を算定する。

(11) 「注3」及び「注6」に規定する加算は、ブリッジの支台歯として第一小臼歯の歯冠
形成を実施した場合に限り算定できる。

(12) メタルコアで支台築造を行った金属冠及び非金属冠に係る失活歯歯冠形成に限り「注
7」又は「注8」の加算を所定点数に加算する。

(13) 「3 窩洞形成」は1歯単位に算定する。また、同一歯に2箇所以上の窩洞形成を行
った場合も、窩洞数にかかわらず1回に限り算定する。

(14) 「注 10」の加算におけるレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成が可能な「う蝕除去・窩洞形成レーザー」による照射をいう。

(15) 「注 10」の加算とは、エアータービン等歯科用切削器具を用いることなく、レーザ
ーを応用して疼痛の発現を抑制しながら、う蝕歯の充填処置のためのう蝕除去及び窩洞形成を行うことを評価したものをいい、エアータービン等切削器具を用いた場合は算定できない。なお、窩洞形成を行うに当たり区分番号K000に掲げる伝達麻酔を行った場合は本加算は算定できない。

(16) 「3のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞をいう。

(17) 「3のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞をいう。

(18) 燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等のセメントにより充填を行うための窩
洞形成は、「3のイ 単純なもの」により算定する。

(19) 可動性固定ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置は、「3のロ 複雑なも
の」により算定する。

(20) 歯冠修復物の脱落時において、軟化象牙質を除去して再形成を行った場合の軟化象牙
質の除去は、区分番号I000に掲げるう蝕処置により算定する。

(21) 区分番号I003に掲げる初期う蝕早期充填処置を実施した歯について、やむを得ず
充填形成又はインレー形成を行う場合は、「3 窩洞形成」により算定する。

(22) 歯内療法により適切に保存処置された歯に対し、金属歯冠修復又は充填によって根面
を被覆する場合は、歯冠形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」により算定する。