令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第4部 画像診断 / 第1節 エックス線診断料 / 区分

E003 造影剤注入手技

1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数

2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数

3 動脈造影カテーテル法

イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 3,600点

1 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、
400点を所定点数に加算する。

2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算
として、1,000点を所定点数に加算する。

ロ イ以外の場合 1,180点

注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、
400点を所定点数に加算する。

4 静脈造影カテーテル法 3,600点

5 内視鏡下の造影剤注入

イ 気管支ファイバースコピー挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバ
ースコピーの所定点数

ロ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の
所定点数

6 腔内注入及び穿刺注入

イ 注腸 300点

ロ その他のもの 120点

7 嚥下造影 240点

通知

(1) 造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定す
る。ただし、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技の「1」点滴注射の所定点数は重複して算定できない。

(2) 「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カ
テーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。

(3) 「3」の「イ」は、主要血管である総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎
動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定できる。総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈及び腎動脈の左右両側をあわせて造影した場合であっても一連の主要血管として所定点数は1回に限り算定する。

(4) 静脈造影カテーテル法は、副腎静脈、奇静脈又は脊椎静脈に対して実施した場合に算定
できる。

(5) 「6」の「イ」注腸を実施する際の前処置として行った高位浣腸の処置料は所定点数に
含まれ、別途算定できない。

(6) 「6」の「ロ」その他のものとは、腰椎穿刺注入、胸椎穿刺注入、頸椎穿刺注入、関節
腔内注入、上顎洞穿刺注入、気管内注入(内視鏡下の造影剤注入によらないもの)、子宮卵管内注入、胃・十二指腸ゾンデ挿入による注入、膀胱内注入、腎盂内注入及び唾液腺注入をいう。

(7) 経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は区分番号「D314」により算定し、胆管
に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入手技は区分番号「E003」の「6」の「ロ」により算定する。

(8) 精嚢撮影を行うための精管切開は、区分番号「K829」により算定する。

(9) 造影剤を注入するために観血手術を行った場合は、当該観血手術の所定点数をあわせて
算定する。

(10) リンパ管造影を行うときの造影剤注入のための観血手術及び注入の手技料は、あわせて、
区分番号「K626」リンパ節摘出術の「1」により算定する。