令和06年歯科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第12部 歯冠修復及び欠損補綴 / 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 / 区分 / (歯冠修復)

M010 金属歯冠修復(1個につき)

1 インレー

イ 単純なもの 192点

ロ 複雑なもの 287点

2 4分の3冠(前歯) 372点

3 5分の4冠(小臼歯) 312点

4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯) 459点

注 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定で
きる。

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(1) 「1のイ 単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うインレーをい
う。

(2) 「1のロ 複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うインレーをいう。

(3) 全部金属冠、レジン前装金属冠、前歯の4分の3冠、臼歯の5分の4冠とは、全部金
属冠方式又は全部金属冠に準ずる方式で製作する金属歯冠修復をいい、4面又は5面の金属歯冠修復の全ての場合が該当するものではない。なお、全部金属冠とは、全部鋳造方式で製作されたものをいう。

(4) 5分の4冠としての金属歯冠修復は小臼歯への適用を原則とするが、ブリッジの製作
に当たり、必要があって生活歯である大臼歯を支台として使用する場合はこの限りでない。

(5) 乳歯の歯冠修復は銀合金により行う。また、乳歯に対する金属歯冠修復は、交換期を
考慮して金属歯冠修復を行うことは認められるが、乳歯の解剖学的特殊性を考慮して窩洞形成を行う。ただし、後継永久歯が先天性に欠如している乳歯については、歯科用金銀パラジウム合金を使用しても差し支えない。

(6) 可動性ブリッジ(半固定性ブリッジ)の可動性連結装置は、1装置につき「1のロ
複雑なもの」に準じて算定する。

(7) 金属歯冠修復の金属部分が欠損した場合は、金属歯冠修復による修復は認められない。
ただし、全部金属冠による金属歯冠修復を行った歯が、後日、歯髄炎等により歯内療法が必要となり、全部金属冠の咬合面より穿孔して処理を行った後、金属歯冠修復等適切な方法で咬合面を封鎖する場合はこの限りでない。

(8) 智歯に対し必要がある場合は、金属歯冠修復を行って差し支えない。

(9) 歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合に
おいて、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれ金属冠を製作し連結して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠修復は製作物ごとに算定する。なお、歯冠修復における保険医療材料料は、それぞれ小臼歯の材料料として算定する。

(10) 分割抜歯を行った大臼歯に対して、単独冠として金属歯冠修復を行う場合は以下の通
り扱う。

イ 上顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を3根のうち2根(口蓋根及び近心頬側根又は遠
心頬側根のいずれか)を残して分割抜歯をした場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。

ロ 下顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯をした
場合は、小臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。

(11) 同一歯の複数の窩洞に対して、M009に掲げる充填及び本区分の「1 インレー」、
M015に掲げる非金属歯冠修復の「1 レジンインレー」又はM015-3に掲げるCAD/CAMインレーにより歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成は、M001に掲げる歯冠形成「3 窩洞形成」、M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成又はM001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。