1 ナビゲーションによるもの 2,000点
注 区分番号K055-2、K055-3、K080の1から3まで、K081の
1及び2、K082の1から3まで、K082-3の1から3まで、K131-2、K134-2、K136、K140からK141-2まで、K142(21から24までを除く。)、K142-2の1及び2のイ、K142-3、K151-2、K154-2、K158、K161、K167、K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、K314、K340-3からK340-7まで、K342、K343、K343-2の2、K350からK365まで、K511の2、K513の2からK513の4まで、K514の2、K514-2の2、K695、K695-2、K697-4並びにK773-5の1に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 実物大臓器立体モデルによるもの
イ 複雑先天性心疾患の患者に行う場合 18,000点
ロ イ以外の場合 2,000点
注
1 イについては、区分番号K558、K567の3、K576の1、K576
の2、K579-2の2、K580の2、K582の3、K583の1、K583の3、K584の2、K585及びK587に掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
2 ロについては、区分番号K055-2、K055-3、K136、K142
の21から24まで、K142-2、K151-2、K162、K180、K227、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2、K427、K427-2、K429、K433、K434、K436からK444-2まで及びK519に掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点
注 区分番号K082、K082-3、K437からK439まで及びK444に
掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
通知
(1) 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであ
り、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
(2) ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術
の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。
(3) 実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓
器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。
(4) 「2」の「イ」に規定する複雑先天性心疾患の患者に行う場合とは、関連学会の定める
対象疾患の選定指針に合致する先天性心疾患患者に対し、マルチスライスCT画像情報を基に作製された実物大心臓3Dモデルによる手術計画立案の支援を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な必要性を記載すること。
(5) 患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物
大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工関節置換術若しくは再置換術、下顎骨部分切除術、下顎骨離断術、下顎骨悪性腫瘍手術又は下顎骨形成術を補助する目的で用いることをいう。