A102 結核病棟入院基本料(1日につき)

 1 7対1入院基本料 1,654点

 2 10対1入院基本料 1,385点

 3 13対1入院基本料 1,165点

 4 15対1入院基本料 998点

 5 18対1入院基本料 854点

 6 20対1入院基本料 806点

 注 

  1 病院(特定機能病院を除く。)の結核病棟(医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。

  2 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、581点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。

  3 注1及び注2の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める患者については、特別入院基本料を算定する。

  4 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

   イ 14日以内の期間 400点(特別入院基本料等については、320点

   ロ 15日以上30日以内の期間 300点(特別入院基本料等については、240点

   ハ 31日以上60日以内の期間 200点(特別入院基本料等については、160点

   ニ 61日以上90日以内の期間 100点

  5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

   イ 地域医療支援病院入院診療加算

   ロ 臨床研修病院入院診療加算

   ハ 救急医療管理加算

   ニ 妊産婦緊急搬送入院加算

   ホ 在宅患者緊急入院診療加算

   へ 診療録管理体制加算

   ト 乳幼児加算・幼児加算

   チ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)

   リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

   ヌ 看護配置加算

   ル 看護補助加算

   ヲ 地域加算

   ワ 離島加算

   カ 療養環境加算

   ヨ HIV感染者療養環境特別加算

   タ 二類感染症患者療養環境特別加算

   レ 医療安全対策加算

   ソ 感染防止対策加算

   ツ 患者サポート体制充実加算

   ネ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

   ナ ハイリスク妊娠管理加算

   ラ 総合評価加算

   ム 後発医薬品使用体制加算

   ウ 病棟薬剤業務実施加算1

   ヰ データ提出加算

   ノ 入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)

   オ 認知症ケア加算

   ク 精神疾患診療体制加算

   ヤ 薬剤総合評価調整加算

  6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規定にかかわらず、591点を算定できる。

  7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに限る。)であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、注2の本文の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、重症患者割合特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。

  8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

   イ 年6日以内であること。

   ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

A102 結核病棟入院基本料

 (1) 結核病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、「注6」の夜勤時間特別入院基本料及び「注7」の重症患者割合特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た結核病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算、「注6」の夜勤時間特別入院基本料並びに「注7」の重症患者割合特別入院基本料については、届け出た結核病棟に入院している患者について算定する。

 (2) 結核病棟に入院している結核患者に化学療法を行う際には、日本結核病学会が作成した「院内DOTSガイドライン」を踏まえ、下記の服薬支援計画の作成、服薬確認の実施、患者教育の実施及び保健所との連携を行っていること。当該基準を満たさない場合は、「注2」の特別入院基本料として581点を算定する。

  ア 服薬支援計画の作成 個々の患者の服薬中断リスクを分析し、服薬確認、患者教育、保健所との連携等に関する院内DOTS計画を策定すること。計画の策定に当たっては、患者の病態、社会的要因、副作用の発生や退院後の生活状態等による服薬中断リスクを考慮すること。

  イ 服薬確認の実施 基本料 - 14 - 看護師が患者の内服を見届けるなど、個々の患者の服薬中断リスクに応じた方法で服薬確認を行うこと。

  ウ 患者教育の実施 確実な服薬の必要性に関する患者への十分な説明を行うとともに、服薬手帳の活用等により退院後も服薬を継続できるための教育を実施すること。

  エ 保健所との連携 退院後の服薬の継続等に関して、入院中から保健所の担当者とDOTSカンファレンス等を行うなど、保健所との連絡調整を行い、その要点を診療録に記載すること。

 (3) 「注3」において結核病棟入院基本料を算定する患者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)」第19条、第20条及び第22条の規定並びに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて(平成19年9月7日健感発第0907001号)」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料を算定する。 なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。

  ア 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。

  イ 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)

  ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。

 (4) (3)にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。

 (5) 「注4」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

 (6) 当該保険医療機関において複数の結核病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の結核病棟入院基本料を算定するものとする。

 (7) 結核病棟入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。