令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査

第4節 診断穿刺・検体採取料

通則

区分

D400 血液採取(1日につき)

D401 脳室穿刺

D402 後頭下穿刺

D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)

D404 骨髄穿刺

D404-2 骨髄生検

D405 関節穿刺(片側)

D406 上顎洞穿刺(片側)

D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側)

D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺

D408 ダグラス窩穿刺

D409 リンパ節等穿刺又は針生検

D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)

D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)

D411 甲状腺穿刺又は針生検

D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)

D412-2 経皮的腎生検法

D413 前立腺針生検法

D414 内視鏡下生検法(1臓器につき)

D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)

D415 経気管肺生検法

D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA)

D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの)

D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)

D415-5 経気管支凍結生検法

D416 臓器穿刺、組織採取

D417 組織試験採取、切採法

D418 子宮腟部等からの検体採取

D419 その他の検体採取

D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査

通知

1 各部位の穿刺・針生検においては、同一部位において2か所以上行った場合にも、所定点数
のみの算定とする。

2 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、区分番号「J000」創傷処置における手術
後の患者に対するものとして翌日より算定できる。

3 同一日に実施された下記に掲げる穿刺と同一の処置としての穿刺については、いずれか一方
のみ算定する。

(1) 脳室穿刺

(2) 後頭下穿刺

(3) 腰椎穿刺、胸椎穿刺又は頸椎穿刺

(4) 骨髄穿刺

(5) 関節穿刺

(6) 上顎洞穿刺並びに扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺

(7) 腎嚢胞又は水腎症穿刺

(8) ダグラス窩穿刺

(9) リンパ節等穿刺

(10) 乳腺穿刺

(11) 甲状腺穿刺

4 区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検から区分番号「D413」前立腺針生検法
までに掲げるものをCT透視下に行った場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の所定点数を別途算定する。ただし、第2章第4部第3節コンピューター断層撮影診断料の「通則2」に規定する場合にあっては、「通則2」に掲げる点数を算定する。