令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第3節 手術医療機器等加算 / 区分

K936 自動縫合器加算

2,500点

1 区分番号K488-4K511K513K514からK514-6まで、
K517K522-3K524-2K524-3K525K529からK529-3まで、K529-5K531からK532-2まで、K594の3及び4(ハを除く。)、K645K645-2K654-3K655K655-2K655-4K655-5K656-2K657K657-2K662K662-2K674K674-2K675の2からK675の5まで、K677K677-2K680K684-2K695の4からK695の7まで、K695-2の4からK695-2の6まで、K696K697-4K700からK700-4まで、K702からK703-2まで、K704K705の2、K706K709-2からK709-5まで、K711-2K716からK716-6まで、K719からK719-3まで、K719-5K732の2、K735K735-3K735-5K739K739-3K740K740-2K779-3K803からK803-3まで並びにK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。

2 区分番号K552K552-2K554K555K557からK55
7-3まで、K560K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。

通知

(1) 「K514-3」、「K514-5」、「K594」の「3」並びに「4」の「イ」及
び「ロ」、「K674」、「K674-2」、「K675」の「2」から「K675」の「5」まで、「K677」、「K677-2」、「K680」、「K684-2」、「K696」、「K705」の「2」、「K706」、「K716-3」、「K716-5」及び「K779-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、2個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(2) 「K524-2」、「K654-3」、「K655」、「K662」、「K662
2」、「K695」の「4」から「K695」の「7」まで、「K695-2」の「4」から「K695-2」の「6」まで、「K697-4」、「K700-2」、「K700-3」、「K709-2」から「K709-5」まで、「K711-2」、「K732」の「2」、「K739」及び「K739-3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(3) 「K488-4」、「K522-3」、「K525」、「K529」の「3」、「K5
29-5」、「K531」、「K645」、「K645-2」、「K655-4」、「K655-5」、「K657-2」、「K700」、「K700-4」、「K702」から「K703-2」まで、「K704」、「K716-4」、「K716-6」、「K719」から「K719-3」まで、「K735」、「K735-3」、「K740」及び「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(4) 「K655-2」、「K657」(「3」を除く。) 、「K803」から「K803
3」まで及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(5) 「K511」、「K513」、「K514」、「K514-2」の「1」、「K514
-4」、「K514-6」、「K716」、「K716-2」及び「K656-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(6) 「K514-2」の「2」、「K514-2」の「3」、「K529」の「1」、「K
529」の「2」、「K529-2」、「K529-3」及び「K735-5」に掲げる手術にあたって自動縫合器を使用した場合は、8個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

(7) 「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」、「K
557-2」、「K557-3」、「K560」、「K594」の「3」及び「K594」の「4」の「ロ」に掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合は、1個を限度として本区分の所定点数を算定する。