令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第3節 手術医療機器等加算 / 区分

K939 画像等手術支援加算

1 ナビゲーションによるもの 2,000点

注 区分番号K055-2K055-3K080の1、K081の1、K08
2の1、K082-3の1、K131-2K134-2K136K140からK141-2まで、K142(6を除く。)、K142-2の1及び2のイ、K142-3K151-2K154-2K158K161K167K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235K236K313K314K340-3からK340-7まで、K342K343K343-2の2、K350からK365まで、K511の2、K513の2からK513の4まで、K514の2、K514-2の2、K695K695-2並びにK697-4に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。

2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点

注 区分番号K055-2K055-3K136K142の6、K142
2、K151-2K162K180K227K228K236K237K313K314の2、K406の2、K427K427-2K429K433K434及びK436からK444-2までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。

3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点

注 区分番号K082K082-3K437からK439まで及びK444
掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。

通知

(1) 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するものであ
り、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。

(2) ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手術
の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。

(3) 実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大臓
器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

(4) 患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物
大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術若しくは再置換術、下顎骨部分切除術、下顎骨離断術、下顎骨悪性腫瘍手術又は下顎骨形成術を補助する目的で用いることをいう。