令和08年医科診療報酬点数表 / 第1章 基本診療料 / 第2部 入院料等 / 第3節 特定入院料 / 区分

A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)

1 地域包括医療病棟入院料1

イ 入院料1 3,367点

ロ 入院料2 3,267点

ハ 入院料3 3,117点

2 地域包括医療病棟入院料2

イ 入院料1 3,316点

ロ 入院料2 3,216点

ハ 入院料3 3,066点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該基準に係る区分に従って、それぞれ所定点数を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。

2 入院料1については、緊急入院の患者であって、入院時の主傷病に対して入院
中に手術(第二章第十部第一節に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を実施しないもの、入院料2については、緊急入院の患者であって入院時の主傷病に対して入院中に手術を実施するもの及び予定された入院の患者であって入院中に手術を実施しないもの、入院料3については予定された入院の患者であって、入院時の主傷病に対して手術を実施するものについて算定する。

3 入院した日から起算して14日を限度として、初期加算として、1日につき150
点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定め
る日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。

イ 年6日以内であること。

ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。

5 診療に係る費用のうち次に掲げるものは、地域包括医療病棟入院料に含まれる
ものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、救急
医療管理加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、栄養サポートチーム加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算(1及び2に限る。)、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、地域医療体制確保加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算を除く。)

ハ 第2章第1部医学管理等(区分番号B000からB001-3-3まで、B
001-6からB015まで及びB200に掲げる特定保険医療材料(区分番号B000からB001-3-3まで及びB001-6からB015までに掲げるものに係るものに限る。)を除く。)

ニ 第3部検査(区分番号D206D295からD325まで及びD401
D419-2まで、D500に掲げる薬剤(区分番号D206D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる検査に係るものに限る。)及びD600に掲げる特定保険医療材料(区分番号D206D295からD325まで及びD401からD419-2までに掲げる検査に係るものに限る。)を除く。)

ホ 第4部画像診断(通則第4号及び第6号に掲げる画像診断管理加算1、通則
第5号及び第8号に掲げる画像診断管理加算2、画像診断管理加算3及び画像診断管理加算4、通則第7号に掲げる画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)並びに区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)、E300に掲げる薬剤(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)並びにE401に掲げる特定保険医療材料(区分番号E003(3のイ(注1及び注2を含む。)に限る。)に係るものに限る。)を除く。)

ヘ 第5部投薬(除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)

ト 第6部注射(区分番号G020に掲げる無菌製剤処理料及び除外薬剤・注射
薬に係る費用を除く。)

チ 第7部第2節薬剤料

リ 第8部第2節薬剤料

ヌ 第9部処置(区分番号J001(5に限る。)、J003J003-3
J003-4J007-2J010-2J017J017-2J027J034J034-3J038からJ042まで、J043-6J043-7J045(3のイに限る。)、J045-2J045-3J047J047-2J049J052-2J054-2J062J062-2J116-5J118-4J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J300に掲げる薬剤(区分番号J001(5に限る。)、J003J003-3J003-4J007-2J010-2J017J017-2J027J034J034-3J038からJ042まで、J043-6J043-7J045(3のイに限る。)、J045-2J045-3J047J047-2J049J052-2J054-2J062J062-2J116-5J118-4J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)及びJ400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J001(5に限る。)、J003J003-3J003-4J007-2J010-2J017J017-2J027J034J034-3J038からJ042まで、J043-6J043-7J045(3のイに限る。)、J045-2J045-3J047J047-2J049J052-2J054-2J062J062-2J116-5J118-4J122(4から6までに限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J123からJ128まで(既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)、J129(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)及びJ129-2(2に限る。ただし、既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合を除く。)に係るものに限る。)を除く。)

ル 第13部第1節病理標本作製料(区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織
標本作製(1手術につき)を除く。)

6 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他
の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。

イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 240点

ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満) 220点

ハ 50対1看護補助体制加算 200点

ニ 75対1看護補助体制加算 160点

7 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護補助体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。

イ 夜間30対1看護補助体制加算 125点

ロ 夜間50対1看護補助体制加算 120点

ハ 夜間100対1看護補助体制加算 105点

8 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、夜間看護体制加算として、71点を更に所定点数に加算する。

9 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な
体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)については、看護補助・患者ケア体制充実加算として、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者ケア体制充実加算3の例により所定点数に加算する。

イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1 25点

ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2 15点

ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3 5点

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。

イ 看護職員夜間12対1配置加算

(1) 看護職員夜間12対1配置加算1 110点

(2) 看護職員夜間12対1配置加算2 90点

ロ 看護職員夜間16対1配置加算

(1) 看護職員夜間16対1配置加算1 70点

(2) 看護職員夜間16対1配置加算2 45点

11 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。

イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1 110点

ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2 50点

通知

(1) 地域包括医療病棟入院料を算定する病棟は、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制
を整えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に提供する役割を担うものである。

(2) 地域包括医療病棟入院料は、当該病棟に入院している患者について、入院の経緯、治療
内容及び当該患者の状態に応じて、原則として、入院時に該当する区分の所定点数を算定する。なお、緊急入院の患者とは、予定された入院以外の患者をいう。

(3) (2)について、入院中に患者の状態が変化し、入院時の主傷病(入院時の主症状につい
て入院後に診断確定した場合の傷病、入院時の主傷病の合併症等、入院時の主傷病に関連する傷病を含む)に対して当初予定していなかった手術を実施することになった場合及び入院時に予定していた手術を実施できなかった場合は、該当する区分の入院料を当該予定が変更になった日の属する月の初日に遡って算定する。この場合において、患者の状態の変化や、行った手術の医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(4) 基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特
定保険医療材料等の費用については、地域包括医療病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(5) 当該病棟に入棟した患者全員に対し、入棟後、原則 48 時間以内にADL、栄養状態、口
腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施し、必要に応じて計画を変更すること。

(6) 入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、
医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。

(7) 当該病棟に専従の理学療法士等は、当該病棟の患者に対し、疾患別リハビリテーション
等の提供等により、全ての入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした評価・指導を行うこととし、疾患別リハビリテーション料等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした評価・指導を行うこと。当該評価・指導において必要な場合、医科点数表第1章第2部第2節入院基本料等加算、第2章第1部医学管理等、第3部第3節生体検査料及び第7部第1節リハビリテーション料に掲げる各項目のうち、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うこととして認められている業務を、当該病棟の患者に対して行うことは差し支えない。当該病棟の患者に対してADLの維持・向上等を目的とした評価・指導を行うため、専従の理学療法士等は1日につき6単位相当を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできないものとする。なお、当該病棟の患者に対する評価・指導等は、必要に応じて、病棟外又は屋外等、配置された病棟以外の場所において実施することも可能である。

(8) 当該病棟に専任の管理栄養士は、全ての入院患者に対する低栄養の予防、改善等を目的
とした栄養管理を行い、多職種のカンファレンスにおいて、患者の状態を踏まえ、必要に応じ食事調整(経口摂取・経管栄養の開始を含む)に関する提案を行うこと。

(9) 地域包括医療病棟入院料を算定した患者が退院又は退棟した場合、退院又は退棟した先
について診療録に記載すること。

(10) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。

(11) 「注6」に規定する看護補助体制加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。

ア 看護補助体制加算は、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保する
ことを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものである。

イ 看護補助体制加算は、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟にお
いて施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるが、25 対1看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。

ウ 看護補助体制加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算
定する。取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(21)の例による。

エ 当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定できる。

(12) 「注7」に規定する夜間看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者
の配置を夜勤時間帯に行っている場合にのみ算定できる。

(13) 「注8」に規定する夜間看護体制加算は、「注7」に規定する夜間 30 対1看護補助体制
加算、夜間 50 対1看護補助体制加算又は夜間 100 対1看護補助体制加算を算定している病棟において算定する。

(14) 「注9」に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算は、看護職員と看護補助者の業務
分担及び協働に資する十分な体制を評価するものである。

(15) 「注9」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助・患者
ケア体制充実加算1又は看護補助・患者ケア体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助・患者ケア体制充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助・患者ケア体制充実加算3の届出は不要である。ただし、実施した身体的拘束が基本診療料施設基準通知の別添2の第1の7の(8)のアからウまでのいずれかに該当する場合は、身体的拘束を実施した日に含めない。

(16) 「注 10」に規定する看護職員夜間配置加算を算定するに当たっては、次の点に留意する。

ア 看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当
該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第九の六の四の(8)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。

イ 看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して 14 日を限度として算定
できる。

(17) 「注 11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算1及び2は、当該病棟に
入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、専従の理学療法士等、専任の管理栄養士、その他必要に応じた他の職種の協働により、以下のアからウまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して 14 日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。

ア 定期的なカンファレンスにおいて、必要に応じ、想定される退棟先の環境を踏まえた
退棟後に起こりうるリスク、転倒リスクを踏まえた転倒防止対策、患者の機能予後、患者が再び実現したいと願っている活動や社会参加等について共有を行うこと。

イ 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬
合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促すこと。

ウ 指導内容等について、診療録等に要点を簡潔に記載すること。

(18) 「注 11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、(17)のアからウまで
の取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が次に掲げる栄養管理を実施する場合に算定できる。

ア リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画の作成に当たって、入棟後、原
則 48 時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともに、GLIM 基準を用いた栄養状態の評価を行うこと。

イ 週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を
観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと。問題があった場合は、速やかに医師、看護師等と共有し、食事変更や食形態の調整等の対応を行うこと。

(19) 地域包括医療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合
には、地域一般入院料3を算定する。この際、地域一般入院料3を算定する場合の費用の請求については、地域一般入院料3と同様であること。