令和08年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第14部 その他 / 第2節 物価対応料 / 区分

O100 物価対応料

1 外来・在宅物価対応料

イ 初診時 2点

ロ 再診時等 2点

ハ 訪問診療時 3点

2 入院物価対応料(1日につき)

イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合 66点

ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除く。) 58点

ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点

ニ 急性期一般入院料1を算定する場合 58点

ホ 急性期一般入院料2を算定する場合 45点

ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合 45点

ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。) 45点

チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点

リ 急性期一般入院料5を算定する場合 36点

ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合 34点

ル 地域一般入院料1を算定する場合 32点

ヲ 地域一般入院料2を算定する場合 32点

ワ 地域一般入院料3を算定する場合 23点

カ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合 17点

ヨ 療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合 18点

タ 療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合 18点

レ 療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合 15点

ソ 療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合 16点

ツ 療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合 15点

ネ 療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合 12点

ナ 療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合 15点

ラ 療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合 15点

ム 療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合 12点

ウ 療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合 17点

ヰ 療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合 16点

ノ 療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合 14点

オ 療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合 13点

ク 療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合 13点

ヤ 療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合 12点

マ 療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合 13点

ケ 療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合 12点

フ 療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合 11点

コ 療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合 17点

エ 療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合 16点

テ 療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合 14点

ア 療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合 13点

サ 療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合 13点

キ 療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合 12点

ユ 療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合 9点

メ 療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合 8点

ミ 療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合 8点

シ 療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合 17点

ヱ 療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合 16点

ヒ 療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合 14点

モ 療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合 16点

セ 療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合 16点

ス 療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合 13点

ン 療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合 14点

イイ 療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合 13点

イロ 療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合 11点

イハ 療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合 14点

イニ 療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合 13点

イホ 療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合 11点

イヘ 療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合 15点

イト 療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合 15点

イチ 療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合 12点

イリ 療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合 12点

イヌ 療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合 12点

イル 療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合 10点

イヲ 療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合 11点

イワ 療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合 11点

イカ 療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合 10点

イヨ 療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合 15点

イタ 療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合 15点

イレ 療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合 12点

イソ 療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合 12点

イツ 療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合 12点

イネ 療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合 10点

イナ 療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合 8点

イラ 療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合 7点

イム 療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合 6点

イウ 療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合 15点

イヰ 療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合 15点

イノ 療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合 12点

イオ 特別入院基本料(療養病棟)を算定する場合 6点

イク 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 33点

イヤ 結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 28点

イマ 結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 23点

イケ 結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 20点

イフ 結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合 17点

イコ 結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合 16点

イエ 特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合 12点

イテ 急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 18点

イア 急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 13点

イサ 急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 9点

イキ 急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 15点

イユ 急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 13点

イメ 急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 8点

イミ 精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 13点

イシ 精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 10点

イヱ 精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 8点

イヒ 精神病棟入院料の18対1入院基本料を算定する場合 6点

イモ 精神病棟入院料の20対1入院基本料を算定する場合 6点

イセ 特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合 4点

イス 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する
場合 84点

イン 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する
場合 67点

ロイ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する
場合 50点

ロロ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する
場合 40点

ロハ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する
場合 34点

ロニ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する
場合 29点

ロホ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する
場合 39点

ロヘ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する
場合 34点

ロト 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する
場合 31点

ロチ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する
場合 28点

ロリ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 63点

ロヌ 専門病院入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 38点

ロル 専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 32点

ロヲ 障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 22点

ロワ 障害者施設等入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 19点

ロカ 障害者施設等入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 16点

ロヨ 障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 14点

ロタ 特定入院基本料(障害者施設等)を算定する場合 13点

ロレ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(1))を算定する場合 21点

ロソ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合 19点

ロツ 障害者施設等入院基本料(注6のロの(1))を算定する場合 18点

ロネ 障害者施設等入院基本料(注6のロの(2))を算定する場合 17点

ロナ 障害者施設等入院基本料(注6のハの(1))を算定する場合 17点

ロラ 障害者施設等入院基本料(注6のハの(2))を算定する場合 15点

ロム 障害者施設等入院基本料(注13のイの(1))を算定する場合 18点

ロウ 障害者施設等入院基本料(注13のイの(2))を算定する場合 17点

ロヰ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(1))を算定する場合 17点

ロノ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(2))を算定する場合 15点

ロオ 障害者施設等入院基本料(注13のハの(1))を算定する場合 15点

ロク 障害者施設等入院基本料(注13のハの(2))を算定する場合 14点

ロヤ 障害者施設等入院基本料(注14のイ)を算定する場合 21点

ロマ 障害者施設等入院基本料(注14のロ)を算定する場合 19点

ロケ 障害者施設等入院基本料(注14のハ)を算定する場合 18点

ロフ 有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)を算定する場合 72点

ロコ 有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 56点

ロエ 有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)を算定する場合 48点

ロテ 有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)を算定する場合 65点

ロア 有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 49点

ロサ 有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)を算定する場合 44点

ロキ 有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)を算定する場合 48点

ロユ 有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 45点

ロメ 有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)を算定する場合 42点

ロミ 有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)を算定する場合 65点

ロシ 有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 51点

ロヱ 有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)を算定する場合 43点

ロヒ 有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)を算定する場合 58点

ロモ 有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 44点

ロセ 有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)を算定する場合 40点

ロス 有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)を算定する場合 43点

ロン 有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 40点

ハイ 有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)を算定する場合 38点

ハロ 有床診療所療養病床入院基本料Aを算定する場合 28点

ハハ 有床診療所療養病床入院基本料Bを算定する場合 25点

ハニ 有床診療所療養病床入院基本料Cを算定する場合 22点

ハホ 有床診療所療養病床入院基本料Dを算定する場合 17点

ハヘ 有床診療所療養病床入院基本料Eを算定する場合 15点

ハト 特別入院基本料(有床診療所療養病床)を算定する場合 13点

ハチ 救命救急入院料1(3日以内の期間)を算定する場合 223点

ハリ 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 202点

ハヌ 救命救急入院料1(8日以上の期間)を算定する場合 177点

ハル 救命救急入院料2(3日以内の期間)を算定する場合 167点

ハヲ 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 151点

ハワ 救命救急入院料2(8日以上の期間)を算定する場合 129点

ハカ 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)を算定する場合 262点

ハヨ 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)を算定する場合 233点

ハタ 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)を算定する場合 206点

ハレ 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)を算定する場合 173点

ハソ 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)を算定する場合 186点

ハツ 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)を算定する場合 153点

ハネ ハイケアユニット入院医療管理料1を算定する場合 129点

ハナ ハイケアユニット入院医療管理料2又はハイケアユニット入院医療管理料(
注5)を算定する場合 93点

ハラ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する場合 100点

ハム 小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)を算定する場合 252点

ハウ 小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間)を算定する場合 220点

ハヰ 新生児特定集中治療室管理料1を算定する場合 124点

ハノ 新生児特定集中治療室管理料2を算定する場合 98点

ハオ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合 257点

ハク 総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)を算定す
る場合 87点

ハヤ 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料)を算定する場
合 124点

ハマ 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合 64点

ハケ 地域包括医療病棟入院料1を算定する場合 49点

ハフ 地域包括医療病棟入院料2を算定する場合 48点

ハコ 一類感染症患者入院医療管理料を算定する場合 50点

ハエ 特殊疾患入院医療管理料を算定する場合 15点

ハテ 特殊疾患入院医療管理料(注4のイ)を算定する場合 14点

ハア 特殊疾患入院医療管理料(注4のロ)を算定する場合 13点

ハサ 特殊疾患入院医療管理料(注6のイ)を算定する場合 12点

ハキ 特殊疾患入院医療管理料(注6のロ)を算定する場合 11点

ハユ 特殊疾患入院医療管理料(注7)を算定する場合 14点

ハメ 小児入院医療管理料1を算定する場合 79点

ハミ 小児入院医療管理料2を算定する場合 70点

ハシ 小児入院医療管理料3を算定する場合 56点

ハヱ 小児入院医療管理料4を算定する場合 48点

ハヒ 小児入院医療管理料5を算定する場合 33点

ハモ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合 19点

ハセ 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定する場合 18点

ハス 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合 16点

ハン 回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定する場合 15点

ニイ 回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合 15点

ニロ 回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する場合 15点

ニハ 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料1(40日以内の期間)を算定する場合 27点

ニニ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料1(41日以上の期間)を算定する場合 26点

ニホ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料2(40日以内の期間)を算定する場合 26点

ニヘ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料2(41日以上の期間)を算定する場合 25点

ニト 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料3(40日以内の期間)を算定する場合 22点

ニチ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料3(41日以上の期間)を算定する場合 21点

ニリ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料4(40日以内の期間)を算定する場合 19点

ニヌ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料4(41日以上の期間)を算定する場合 18点

ニル 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料1(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 23点

ニヲ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料1(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 22点

ニワ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料2(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 22点

ニカ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料2(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 21点

ニヨ 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料3(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 19点

ニタ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料3(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 18点

ニレ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料4(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 16点

ニソ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料4(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 15点

ニツ 特殊疾患病棟入院料1を算定する場合 15点

ニネ 特殊疾患病棟入院料2を算定する場合 12点

ニナ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(1))を算定する場合 14点

ニラ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(2))を算定する場合 13点

ニム 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(1))を算定する場合 12点

ニウ 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(2))を算定する場合 11点

ニヰ 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(1))を算定する場合 12点

ニノ 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(2))を算定する場合 11点

ニオ 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(1))を算定する場合 11点

ニク 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(2))を算定する場合 10点

ニヤ 特殊疾患病棟入院料1(注7のイ)を算定する場合 14点

ニマ 特殊疾患病棟入院料2(注7のロ)を算定する場合 11点

ニケ 緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 38点

ニフ 緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 34点

ニコ 緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 25点

ニエ 緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 36点

ニテ 緩和ケア病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 33点

ニア 緩和ケア病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 24点

ニサ 精神科救急急性期医療入院料(30日以内の期間)を算定する場合 22点

ニキ 精神科救急急性期医療入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
19点

ニユ 精神科救急急性期医療入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
17点

ニメ 精神科急性期治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 14点

ニミ 精神科急性期治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
12点

ニシ 精神科急性期治療病棟入院料1(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
11点

ニヱ 精神科急性期治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 11点

ニヒ 精神科急性期治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
9点

ニモ 精神科急性期治療病棟入院料2(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
9点

ニセ 精神科救急・合併症入院料(30日以内の期間)を算定する場合 24点

ニス 精神科救急・合併症入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
22点

ニン 精神科救急・合併症入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
21点

ホイ 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する場合 17点

ホロ 精神療養病棟入院料を算定する場合 7点

ホハ 認知症治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 11点

ホニ 認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 10点

ホホ 認知症治療病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 8点

ホヘ 認知症治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 8点

ホト 認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 7点

ホチ 認知症治療病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 6点

ホリ 特定一般病棟入院料1を算定する場合 27点

ホヌ 特定一般病棟入院料2を算定する場合 23点

ホル 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合 23点

ホヲ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 22点

ホワ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合 22点

ホカ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 21点

ホヨ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合 19点

ホタ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 18点

ホレ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合 16点

ホソ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合 15点

ホツ 地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合 10点

ホネ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する場合 44点

ホナ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び
2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの)を算定する場合 68点

ホラ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び
2以外の場合ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの)を算定する場合68点

ホム 短期滞在手術等基本料3(D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT))
を算定する場合 71点

ホウ 短期滞在手術等基本料3(D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷
試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として))を算定する場合 82点

ホヰ 短期滞在手術等基本料3(D291-2 小児食物アレルギー負荷検査)を
算定する場合 36点

ホノ 短期滞在手術等基本料3(D413 前立腺針生検法 2 その他のもの)
を算定する場合 80点

ホオ 短期滞在手術等基本料3(K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー
留置術)を算定する場合 98点

ホク 短期滞在手術等基本料3(K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟
部腫瘍摘出術)を算定する場合 98点

ホヤ 短期滞在手術等基本料3(K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観
血的手術)を算定する場合 156点

ホマ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術6
前腕骨骨内異物除去術)を算定する場合 115点

ホケ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術8
鎖骨骨内異物除去術)を算定する場合 122点

ホフ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術10
手根骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点

ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術11
中手骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点

ホエ 短期滞在手術等基本料3(K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガング
リオン摘出術)を算定する場合 105点

ホテ 短期滞在手術等基本料3(K093-2 手根管開放手術(内視鏡下))を
算定する場合 118点

ホア 短期滞在手術等基本料3(K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側
))を算定する場合 69点

ホサ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡
を用いるもの(片側))を算定する場合 70点

ホキ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡
を用いるもの(両側))を算定する場合 71点

ホユ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片
側))を算定する場合 61点

ホメ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(両
側))を算定する場合 78点

ホミ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
(片側))を算定する場合 73点

ホシ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
(両側))を算定する場合 82点

ホヱ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(
片側))を算定する場合 63点

ホヒ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(
両側))を算定する場合 85点

ホモ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
(片側))を算定する場合 86点

ホセ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
(両側))を算定する場合 101点

ホス 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(片側))を算
定する場合 90点

ホン 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(両側))を算
定する場合 99点

ヘイ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併
施(片側))を算定する場合 90点

ヘロ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併
施(両側))を算定する場合 119点

ヘハ 短期滞在手術等基本料3(K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレー
ザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側))を算定する場合 107点

ヘニ 短期滞在手術等基本料3(K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレー
ザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側))を算定する場合 126点

ヘホ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼
内ドレーン挿入術(片側))を算定する場合 76点

ヘヘ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼
内ドレーン挿入術(両側))を算定する場合 133点

ヘト 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入
する場合 ロ その他のもの(片側))を算定する場合 80点

ヘチ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入
する場合 ロ その他のもの(両側))を算定する場合 155点

ヘリ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入
しない場合(片側))を算定する場合 84点

ヘヌ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入
しない場合(両側))を算定する場合 84点

ヘル 短期滞在手術等基本料3(K318 鼓膜形成手術)を算定する場合 110点

ヘヲ 短期滞在手術等基本料3(K333 鼻骨骨折整復固定術)を算定する場合
102点

ヘワ 短期滞在手術等基本料3(K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達
喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)を算定する場合 204点

ヘカ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメ
ートル未満)を算定する場合 115点

ヘヨ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメ
ートル以上)を算定する場合 144点

ヘタ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去
術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合))を算定する場合 87点

ヘレ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去
術 1 初回(その他の場合))を算定する場合 87点

ヘソ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去
術 2 1の実施後3月以内に実施する場合)を算定する場合 97点

ヘツ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈 瘤手術 1 抜去切除術)
を算定する場合 83点

ヘネ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈 瘤手術 2 硬化療法(一
連として))を算定する場合 43点

ヘナ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈 瘤手術 3 高位結紮術)
を算定する場合 63点

ヘラ 短期滞在手術等基本料3(K617-2 大伏在静脈抜去術)を算定する場
合 65点

ヘム 短期滞在手術等基本料3(K617-4 下肢静脈 瘤 血管内焼 灼 術)を算
定する場合 67点

ヘウ 短期滞在手術等基本料3(K617-6 下肢静脈 瘤 血管内塞栓術)を算
定する場合 50点

ヘヰ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3
歳未満に限る。))を算定する場合 78点

ヘノ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(3
歳以上6歳未満に限る。))を算定する場合 75点

ヘオ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(6
歳以上15歳未満に限る。))を算定する場合 84点

ヘク 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア(15
歳以上に限る。))を算定する場合 184点

ヘヤ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(
3歳未満に限る。))を算定する場合 105点

ヘマ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(
3歳以上6歳未満に限る。)を算定する場合 108点

ヘケ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(
6歳以上15歳未満に限る。)を算定する場合 107点

ヘフ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(
15歳以上に限る。))を算定する場合 156点

ヘコ 短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1
長径2センチメートル未満)を算定する場合 79点

ヘエ 短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2
長径2センチメートル以上)を算定する場合 106点

ヘテ 短期滞在手術等基本料3(K743 痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化
療法(四段階注射法によるもの))を算定する場合 73点

ヘア 短期滞在手術等基本料3(K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖
圭コンジローム切除術(肛門ポリープ切除術に限る。))を算定する場合 104点

ヘサ 短期滞在手術等基本料3(K747 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖
圭コンジローム切除術(肛門尖圭コンジローム切除術に限る。))を算定する場合75点

ヘキ 短期滞在手術等基本料3(K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連
につき))を算定する場合 70点

ヘユ 短期滞在手術等基本料3(K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によ
るもの))を算定する場合 80点

ヘメ 短期滞在手術等基本料3(K834-3 顕微鏡下精索静脈 瘤 手術)を算
定する場合 41点

ヘミ 短期滞在手術等基本料3(K867 子宮頸部(膣部)切除術)を算定する
場合 93点

ヘシ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、
子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの)を算定する場合 76点

ヘヱ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、
子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの)を算定する場合 67点

ヘヒ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、
子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの)を算定する場合 72点

ヘモ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質
溶液利用のもの)を算定する場合 88点

ヘセ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他
のもの)を算定する場合 87点

ヘス 短期滞在手術等基本料3(K890-3 腹腔鏡下卵管形成術)を算定する
場合 140点

ヘン 短期滞在手術等基本料3(M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治
療)を算定する場合 118点

1 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して
初診を行った場合に、所定点数を算定する。

2 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して
再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。

3 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに
対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。

4 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。
)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

5 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当
する点数を算定する。

通知

(1) 外来・在宅物価対応料は、当該保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は訪
問診療を行った場合に算定できる。

(2) 外来・在宅物価対応料の「イ」については、「A000」初診料、「B001-2」小
児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」の「(1)」、「2」の「イ」の「(1)」若しくは「2」の「ロ」の「(1)」を算定した場合に限り、算定できる。

(3) 外来・在宅物価対応料の「ロ」については、「A001」再診料、「A002」外来診
療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(2)」、「1」の「ロ」の「(2)」、「2」の「イ」の「(2)」若しくは「2」の「ロ」の「(2)」又は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。

(4) 外来・在宅物価対応料の「ハ」については、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、
C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した場合に限り、算定できる。

(5) 入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3
節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。なお、「A100」一般病棟入院基本料、「A102」結核病棟入院基本料並びに「A103」精神病棟入院基本料における夜勤時間特別入院基本料及び「A102」結核病棟入院基本料における重症患者割合特別入院基本料に係る入院物価対応料については、届出を行っている入院基本料の区分に従い所定点数を算定する。