令和08年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等

別表

別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患

別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等

別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、退院後訪問栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食

別表第三の一 調剤基本料2の施設基準のハ及び門前薬局等立地依存減算に規定する保険薬局の(1)のイに規定する地域

別表第三の一の二 削除

別表第三の一の三 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者、頻回訪問加算に規定する状態等にある患者並びに退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)に規定する状態等である患者

別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者及び服薬管理指導料に規定する医薬品

別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患

別表第五及び第六 削除

別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等

別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者

別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の四 在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬

別表第九の一の一の二 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬

別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患

別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬

別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬

別表第九の一の四の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬

別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬

別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査

別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者

別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の三の二 歯科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者

別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者

別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件

別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤

別表第十の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者

別表第十の三の三 電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者

別表第十一の二 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

別表第十一の四 粒子線治療の注1に規定する対象患者

別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔

別表第十三 暫間歯冠補綴装置、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料