A301 特定集中治療室管理料(1日につき)

 1 特定集中治療室管理料1

  イ 7日以内の期間 14,211点

  ロ 8日以上14日以内の期間 12,633点

 2 特定集中治療室管理料2

  イ 特定集中治療室管理料

   (1) 7日以内の期間 14,211点

   (2) 8日以上14日以内の期間 12,633点

  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

   (1) 7日以内の期間 14,211点

   (2) 8日以上60日以内の期間 12,833点

 3 特定集中治療室管理料3

  イ 7日以内の期間 9,697点

  ロ 8日以上14日以内の期間 8,118点

 4 特定集中治療室管理料4

  イ 特定集中治療室管理料

   (1) 7日以内の期間 9,697点

   (2) 8日以上14日以内の期間 8,118点

  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

   (1) 7日以内の期間 9,697点

   (2) 8日以上60日以内の期間 8,318点

 注 

  1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定める区分(特定集中治療室管理料2及び4に限る。)に従い、14日(別に厚生労働大臣が定める状態の患者(特定集中治療室管理料2及び4に係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

  2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

   イ 7日以内の期間 2,000点

   ロ 8日以上14日以内の期間 1,500点

  3 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

   イ 入院基本料

   ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算超急性期脳卒中加算妊産婦緊急搬送入院加算医師事務作業補助体制加算地域加算離島加算精神科リエゾンチーム加算がん拠点病院加算医療安全対策加算感染防止対策加算患者サポート体制充実加算褥瘡ハイリスク患者ケア加算病棟薬剤業務実施加算2データ提出加算入退院支援加算1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算及び精神疾患診療体制加算を除く。)

   ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

   ニ 点滴注射

   ホ 中心静脈注射

   ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

   ト 留置カテーテル設置

   チ 第13部第1節の病理標本作製料

  4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料H002に掲げる運動器リハビリテーション料H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

A301 特定集中治療室管理料

 (1) 特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

  ア 意識障害又は昏睡

  イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

  ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)

  エ 急性薬物中毒

  オ ショック

  カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

  キ 広範囲熱傷

  ク 大手術後

  ケ 救急蘇生後

  コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

 (2) 広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者とは、区分番号「A300」の救命救急入院料の(2)と同様であること。

 (3) 「注2」に掲げる小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合に14日を限度として算定する。

 (4) 「注4」に掲げる早期離床・リハビリテーション加算は、特定集中治療室に入室した患者に対し、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチーム(以下「早期離床・リハビリテーションチーム」という。)による以下のような総合的な離床の取組を行った場合の評価である。

  ア 早期離床・リハビリテーションチームは、当該患者の状況を把握・評価した上で、当該患者の運動機能、呼吸機能、摂食嚥下機能、消化吸収機能及び排泄機能等の各種機能の維持、改善又は再獲得に向けた具体的な支援方策について、関係学会の指針等に基づき患者が入室する治療室の職員とともに計画を作成する。

  イ 当該患者を診療する医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士等が、早期離床・リハビリテーションチームと連携し、当該患者が特定集中治療室に入室後48時間以内に、当該計画に基づく早期離床の取組を開始する。

  ウ 早期離床・リハビリテーションチームは、当該計画に基づき行われた取組を定期的に評価する。

  エ アからウまでの取組等の内容及び実施時間について診療録等に記載すること。

 (5) 特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。 この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A300」の救命救急入院料の(10)と同様であること。