1 ナビゲーションによるもの 2,000点
注 区分番号K055-2、K055-3、K080の1、K081の1、K08
2の1、K082-3の1、K131-2、K134-2、K136、K140からK141-2まで、K142(6を除く。)、K142-2の1及び2のイ、K142-3、K151-2、K154-2、K158、K161、K167、K169からK172まで、K174の1、K191からK193まで、K235、K236、K313、K314、K340-3からK340-7まで、K342、K343、K350からK365まで、K511の2、K513の2から513の4まで、K514の2、K514-2の2、K695、K695-2並びにK697-4に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 実物大臓器立体モデルによるもの 2,000点
注 区分番号K055-2、K055-3、K136、K142の6、K142-
2、K151-2、K162、K180、K227、K228、K236、K237、K313、K314の2、K406の2、K427、K427-2、K429、K433、K434及びK436からK444までに掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 患者適合型手術支援ガイドによるもの 2,000点
注 区分番号K082及びK082-3に掲げる手術に当たって、患者適合型手術
支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
通知
(1) 画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定するもので
あり、当該技術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。
(2) ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手
術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピューター上で処理することで、手術を補助する目的で用いることをいう。
(3) 実物大臓器立体モデルによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実物大
臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。
(4) 患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実
物大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を、人工膝関節置換術又は再置換術を補助する目的で用いることをいう。
(5) 区分番号「K437」に掲げる下顎骨部分切除術、区分番号「K438」に
掲げる下顎骨離断術、区分番号「K439」に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号「K444」に掲げる下顎骨形成術に当たって、手術前に得た画像等により作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、本区分の「3 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の所定点数を準用して、一連の手術について1回に限り算定する。なお、この場合にあっては、本区分の「3患者適合型手術支援ガイドによるもの」の「注」に定める規定は適用しない。
(6) 区分番号「K169」の「2」又は「K171-2」に掲げる手術に当たっ
て、同一手術室内において術中にMRIを撮像した場合は、区分番号「K939」の「1」ナビゲーションによるもの及び区分番号「N003」術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
ア 関係学会の定める「術中MRIガイドライン」を遵守すること。
イ MRIに係る費用は別に算定できる。
ウ 本区分の「1」の「注」に定める規定は適用しない。