別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設
別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13
別表第五の一の二 次の一から三までに掲げる入院基本料等に含まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九の三 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における別に厚生労働大臣が定める費用
別表第十 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者
別表第十三 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
別表第十四 新生児特定集中治療室管理料の注1、総合周産期特定集中治療室管理料の注1及び新生児治療