令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料

第1款 検体検査実施料

通則

区分

(尿・糞便等検査)

D000 尿中一般物質定性半定量検査

D001 尿中特殊物質定性定量検査

D002 尿沈渣(鏡検法)

D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)

D003 糞便検査

D004 穿刺液・採取液検査

D004-2 悪性腫瘍組織検査

(血液学的検査)

D005 血液形態・機能検査

D006 出血・凝固検査

D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査

D006-3 BCR-ABL1

D006-4 遺伝学的検査

D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。)

D006-6 免疫関連遺伝子再構成

D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型

D006-8 サイトケラチン19(KRT19)

D006-9 WT1

D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)

D006-11 FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査

D006-12 EGFR遺伝子検査(血漿

D006-13 骨髄微小残存病変量測定

D006-14 FLT3遺伝子検査

D006-15 膀胱がん関連遺伝子検査

D006-16 JAK2遺伝子検査

D006-17 Nudix

D006-18 BRCA1/2遺伝子検査

D006-19 がんゲノムプロファイリング検査

D006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査

D006-21 血液粘弾性検査(一連につき)

D006-22 RAS遺伝子検査(血

D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査

D006-24 肺癌関連遺伝子多項目同時検査

D006-25 CYP2C9遺伝子多型

D006-26 染色体構造変異解析

D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血

D006-28 Y染色体微小欠失検査

D006-29 乳癌悪性度判定検査

D006-30 遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査

D007 血液化学検査

D008 内分泌学的検査

D009 腫瘍マーカー

D010 特殊分析

(免疫学的検査)

D011 免疫血液学的検査

D012 感染症免疫学的検査

D013 肝炎ウイルス関連検査

D014 自己抗体検査

D015 血漿

D016 細胞機能検査

(微生物学的検査)

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

D018 細菌培養同定検査

D019 細菌薬剤感受性検査

D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査

D020 抗酸菌分離培養検査

D021 抗酸菌同定(種目数にかかわらず一連につき)

D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)

D023 微生物核酸同定・定量検査

D023-2 その他の微生物学的検査

D024 削除

(基本的検体検査実施料)

D025 基本的検体検査実施料(1日につき)

通知

1 時間外緊急院内検査加算

(1) 時間外緊急院内検査加算については、保険医療機関において、当該保険医療機関が表示
する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に検体検査の必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該保険医療機関内に具備されている検査機器等を用いて当該検体検査を実施した場合に限り算定できる。なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる検査の開始時間をもって算定する。

(2) 検査の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を算定
する。なお、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。

(3) 同一患者に対して、同一日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度
緊急の検体検査を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)も、1日につき1回のみ算定する。

(4) 現に入院中の患者については算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受
診した患者に対し、検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限りでない。

(5) 時間外緊急院内検査加算を算定する場合においては、「A000」初診料の注9及び
A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(6) 緊急の場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要である重篤な患者について、通常
の診察のみでは的確な診断が困難であり、かつ、通常の検査体制が整うまで検査の実施を見合わせることができないような場合をいう。

2 外来迅速検体検査加算

(1) 外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、
当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ 10 点を加算する。

(2) 以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず、実施
した検査項目数に相当する点数を加算する。「D006」出血・凝固検査の注の場合「D007」血液化学検査の注の場合「D008」内分泌学的検査の注の場合「D009」腫瘍マーカーの注2の場合例 患者から1回に採取した血液等を用いて「D009」腫瘍マーカーの「3」の癌胎児性抗原(CEA)と「9」のCA19-9を行った場合、検体検査実施料の請求「D009」腫瘍マーカーの「注2」の「イ」2項目となるが、外来迅速検体検査加算は、行った検査項目数が2項目であることから、20 点を加算する。

(3) 同一患者に対して、同一日に2回以上、その都度迅速に検体検査を行った場合も、1日
につき5項目を限度に算定する。

(4) 「A002」外来診療料に含まれる検体検査とそれ以外の検体検査の双方について加算
する場合も、併せて5項目を限度とする。

(5) 現に入院中の患者については算定できない。ただし、外来を受診した患者に対し、迅速
に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は、この限りでない。