令和04年施設基準

 基本診療料の施設基準等

  第一 届出の通則

  第二 施設基準の通則

  第三 初・再診料の施設基準等

  第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者

  第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

  第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

  第五 病院の入院基本料の施設基準等

  第六 診療所の入院基本料の施設基準等

  第七 削除

  第八 入院基本料等加算の施設基準等

  第九 特定入院料の施設基準等

  第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等

  第十一 経過措置

  別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術

  別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者

  別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設

  別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者

  別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6及び注12 の点数

  別表第五の一の二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6及び注12

  別表第五の一の三 地域包括ケア病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料の除外

  別表第五の一の四 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合

  別表第五の一の五 精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤・注射薬

  別表第五の二 療養病棟入院基本料の入院料A、入院料B及び入院料C並びに有床診療所療養病床入

  別表第五の三 療養病棟入院基本料の入院料D、入院料E及び入院料F並びに有床診療所療養病床入

  別表第五の四 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大

  別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態

  別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域

  別表第六の三 ハイリスク妊娠管理加算の対象患者

  別表第七 ハイリスク分娩等管理加算の対象患者

  別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者

  別表第八 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者

  別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

  別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態

  別表第九の三 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院

  別表第十 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院

  別表第十一 短期滞在手術等基本料に係る手術等

  別表第十二

  別表第十三 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等

  別表第十四 新生児特定集中治療室管理料の注1、総合周産期特定集中治療室管理料の注1及び新生

  別表第十五 特定入院料のみで届出可能な対象入院料

 特掲診療料の施設基準等

  第一 届出の通則

  第二 施設基準の通則

  第三 医学管理等

  第四 在宅医療

  第五 検査

  第六 画像診断

  第七 投薬

  第八 注射

  第九 リハビリテーション

  第十 精神科専門療法

  第十一 処置

  第十二 手術

  第十二の二 麻酔

  第十三 放射線治療

  第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

  第十四 歯科矯正

  第十四の二 病理診断

  第十五 調剤

  第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等

  第十七 経過措置

  別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料並びに処方箋料の特定疾患処方管理加算1及び特定疾患

  別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等

  別表第三 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料

  別表第三の一の二 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患

  別表第三の一の三 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並び

  別表第三の二 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) に規定する状態等である患者

  別表第三の三 薬剤管理指導料の対象患者並びに服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料に規定

  別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患

  別表第五 削除

  別表第六 削除

  別表第七 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 並びに在宅患者訪問看護・指導料及び

  別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後

  別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣

  別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10 (施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準

  別表第八の四 在宅時医学総合管理料の注11 及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別

  別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器

  別表第九の一の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患

  別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬

  別表第九の一の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬

  別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬

  別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査

  別表第九の二の二 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者

  別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

  別表第九の四 心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

  別表第九の五 脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者

  別表第九の六 運動器リハビリテーション料の対象患者

  別表第九の七 呼吸器リハビリテーション料の対象患者

  別表第九の八 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候

  別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候

  別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患

  別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

  別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者

  別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者

  別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別

  別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤

  別表第十一の二 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者

  別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

  別表第十一の四 粒子線治療の注1に規定する対象患者

  別表第十二 介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術

  別表第十三 リテイナー、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保