区分
(呼吸循環機能検査等)
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
(超音波検査等)
(監視装置による諸検査)
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ
D221 削除
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日
(脳波検査等)
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)
(神経・筋検査)
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 削除
D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査
(眼科学的検査)
D270 削除
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検
(皮膚科学的検査)
(臨床心理・神経心理検査)
(負荷試験等)
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
(内視鏡検査)
D297 削除
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)
D301 削除
D305 削除
D307 削除
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
通知
1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科に
おいて生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。
2 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされてい
る場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。
3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する
こととされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。
4 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加
算、乳幼児加算若しくは幼児加算を行う場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。
5 [呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]
(1) 2回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」
区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区
分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能
検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。a 実測値から算出される検査値については算定できない。b 測定方法及び測定機器は限定しない。c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。d 使用したガス(CO、CO2、He等)は、購入価格を10円で除して得た点数を別に算定できる。e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。
(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。
6 [内視鏡検査に係る共通事項(区分番号「D295」から区分番号「D325」まで)]
(1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算
は、所定点数に含まないものとする。
(2) 内視鏡検査の「通則2」による算定において、区分番号「D313」大腸内視鏡検査
の「1」のイ、ロ及びハについては、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
(3) 通則3の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行っ
た場合の点数は、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、算定できる。
(4) 「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する内視鏡検査(区分番号「D324」及
び「D325」を除く。以下、「通則5」に係る留意事項において、「内視鏡検査」という。)の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、次の場合に算定できる。ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。
(ア) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行わ
れた緊急内視鏡検査の場合
(イ) 初診又は再診に引き続いて、内視鏡検査に必要不可欠な検査等を行った後速や
かに内視鏡検査(休日に行うもの又はその開始時間(患者に対し直接施療した時をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から内視鏡検査の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該内視鏡検査の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)
(5) 「通則5」の入院中の患者に対する内視鏡検査の休日加算又は深夜加算は、病状の急
変により、休日に緊急内視鏡検査を行った場合又は開始時間が深夜である緊急内視鏡検査を行った場合に算定できる。ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。
(6) 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料
と同様であり、区分番号「A000」初診料の注9又は区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する場合にあっては、通則5の休日加算、時間外加算又は深夜加算は算定しない。
(7) 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算に係る「所定点数」とは、区分番号
「D295」から「D323」までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数であり、内視鏡検査の通則における費用は含まない。ただし、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の検査である場合「所定点数」は、区分番号「D295」から「D323」までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数の100分の90に相当する点数とする。
(8) 内視鏡検査に際して第2章第 11 部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算
定する。
(9) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、区分番号
「D500」薬剤により算定する。
(10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
(11) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定
できない。
(12) 区分番号「D295」関節鏡検査から区分番号「D325」肺臓カテーテル法、肝臓
カテーテル法、膵臓カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。
ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の
個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について区分番号「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。
イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、
主たる検査の所定点数のみにより算定する。
ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、区分番号「E00
0」透視診断は算定しない。
エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等
は除く。)を 10 円で除して得た点数を加算して算定するが、区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断は算定しない。
オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った
場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
(13) 区分番号「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバ
ースコピー、「D310」小腸内視鏡検査、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大腸内視鏡検査を行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。
(14) 内視鏡検査を行うに当たっては、関係学会のガイドライン等に基づき、必要な消毒及
び洗浄を適切に行うこと。
(15) 鎮静下に内視鏡検査を実施する場合には、モニター等で患者の全身状態の把握を行う
こと。