区分
(呼吸循環機能検査等)
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
(超音波検査等)
(監視装置による諸検査)
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
D221 削除
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末
(脳波検査等)
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)
(神経・筋検査)
(耳鼻咽喉科学的検査)
D243 削除
D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査
(眼科学的検査)
D270 削除
D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検
D276 削除
(皮膚科学的検査)
(臨床心理・神経心理検査)
(負荷試験等)
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
(内視鏡検査)
D296-3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用
D297 削除
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)
D301 削除
D305 削除
D307 削除
D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
通知
1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科にお
いて生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。
2 2回目以降について所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている
場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。
3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定するこ
ととされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は 100 分の 90で算定する。
4 2回目以降 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、
乳幼児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]
(1) 2回目以降 100 分の 90 で算定する場合の「同一の検査」
「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア 通則の「特に規定する場合」とは、「D208」心電図検査の「注」又は「D20
9」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ 「D200」スパイログラフィー等検査から「D203」肺胞機能検査までの各検査
については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。a 実測値から算出される検査値については算定できない。b 測定方法及び測定機器は限定しない。c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。d 使用したガス(CO、CO2、He 等)は、購入価格を 10 円で除して得た点数を別に算定できる。e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。
(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。