令和04年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査

第3節 生体検査料

通則

区分

(呼吸循環機能検査等)

通則

D200 スパイログラフィー等検査

D201 換気力学的検査

D202 肺内ガス分布

D203 肺胞機能検査

D204 基礎代謝測定

D205 呼吸機能検査等判断料

D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)

D207 体液量等測定

D208 心電図検査

D209 負荷心電図検査

D210 ホルター型心電図検査

D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図

D210―3 植込型心電図検査

D210-4 T波オルタナンス検査

D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

D211-2 喘息運動負荷試験

D211-3 時間内歩行試験

D211-4 シャトルウォーキングテスト

D212 リアルタイム解析型心電図

D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査

D213 心音図検査

D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査

D214-2 エレクトロキモグラフ

(超音波検査等)

通則

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)

D215-2 肝硬度測定

D215-3 超音波エラストグラフィー

D215-4 超音波減衰法検査

D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)

D216-2 残尿測定検査

D217 骨塩定量検査

(監視装置による諸検査)

D218 分娩監視装置による諸検査

D219 ノンストレステスト(一連につき)

D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジ

D221 削除

D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定

D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき)

D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)

D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)

D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)

D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。

D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)

D225-3 24時間自由行動下血圧測定

D225-4 ヘッドアップティルト試験

D226 中心静脈圧測定(1日につき)

D227 頭蓋内圧持続測定

D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき)

D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日

D230 観血的肺動脈圧測定

D231 人工膵臓検査(一連につき)

D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)

D232 食道内圧測定検査

D233 直腸肛門機能検査

D234 胃・食道内24時間pH測定

(脳波検査等)

通則

D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

D236-2 光トポグラフィー

D236-3 脳磁図

D237 終夜睡眠ポリグラフィー

D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)

D238 脳波検査判断料

(神経・筋検査)

通則

D239 筋電図検査

D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき)

D239-3 神経学的検査

D239-4 全身温熱発汗試験

D239-5 精密知覚機能検査

D240 神経・筋負荷テスト

D241 神経・筋検査判断料

D242 尿水力学的検査

(耳鼻咽喉科学的検査)

D243 削除

D244 自覚的聴力検査

D244-2 補聴器適合検査

D245 鼻腔通気度検査

D246 アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査

D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査

D248 耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定

D249 蝸電図

D250 平衡機能検査

D251 音声言語医学的検査

D252 扁桃マッサージ法

D253 嗅覚検査

D254 電気味覚検査(一連につき)

(眼科学的検査)

通則

D255 精密眼底検査(片側)

D255-2 汎網膜硝子体検査(片側)

D256 眼底カメラ撮影

D256-2 眼底三次元画像解析

D256-3 光干渉断層血管撮影

D257 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

D258 網膜電位図(ERG)

D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)

D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図

D259 精密視野検査(片側)

D260 量的視野検査(片側)

D261 屈折検査

D262 調節検査

D263 矯正視力検査

D263-2 コントラスト感度検査

D264 精密眼圧測定

D265 角膜曲率半径計測

D265-2 角膜形状解析検査

D266 光覚検査

D267 色覚検査

D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査

D269 眼球突出度測定

D269-2 光学的眼軸長測定

D270 削除

D270-2 ロービジョン検査判断料

D271 角膜知覚計検査

D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検

D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部)

D274 前房隅角検査

D274-2 前眼部三次元画像解析

D275 圧迫隅角検査

D275-2 前房水漏出検査

D276 削除

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査

D277-2 涙道内視鏡検査

D278 眼球電位図(EOG)

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)

D282 中心フリッカー試験

D282-2 行動観察による視力検査

D282-3 コンタクトレンズ検査料

(皮膚科学的検査)

D282-4 ダーモスコピー

(臨床心理・神経心理検査)

D283 発達及び知能検査

D284 人格検査

D285 認知機能検査その他の心理検査

(負荷試験等)

D286 肝及び腎のクリアランステスト

D286-2 イヌリンクリアランス測定

D287 内分泌負荷試験

D288 糖負荷試験

D289 その他の機能テスト

D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト

D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト)

D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線

D291-2 小児食物アレルギー負荷検査

D291-3 内服・点滴誘発試験

(ラジオアイソトープを用いた諸検査)

通則

D292 体外からの計測によらない諸検査

D293 シンチグラム(画像を伴わないもの)

D294 ラジオアイソトープ検査判断料

(内視鏡検査)

通則

D295 関節鏡検査(片側)

D296 喉頭直達鏡検査

D296-2 鼻咽腔直達鏡検査

D297 削除

D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)

D298-2 内視鏡下嚥下機能検査

D299 喉頭ファイバースコピー

D300 中耳ファイバースコピー

D300-2 顎関節鏡検査(片側)

D301 削除

D302 気管支ファイバースコピー

D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

D303 胸腔鏡検査

D304 縦隔鏡検査

D305 削除

D306 食道ファイバースコピー

D307 削除

D308 胃・十二指腸ファイバースコピー

D309 胆道ファイバースコピー

D310 小腸内視鏡検査

D310-2 消化管通過性検査

D311 直腸鏡検査

D311-2 肛門鏡検査

D312 直腸ファイバースコピー

D312-2 回腸嚢ファイバースコピー

D313 大腸内視鏡検査

D314 腹腔鏡検査

D315 腹腔ファイバースコピー

D316 クルドスコピー

D317 膀胱尿道ファイバースコピー

D317-2 膀胱尿道鏡検査

D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側)

D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)

D320 ヒステロスコピー

D321 コルポスコピー

D322 子宮ファイバースコピー

D323 乳管鏡検査

D324 血管内視鏡検査

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

通知

1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科にお
いて生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。

2 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている
場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。

3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定するこ
ととされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。

4 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、
乳幼児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。

5 [呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]

(1) 2回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」
区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(2) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項

ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区
分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。

イ 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能
検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。a 実測値から算出される検査値については算定できない。b 測定方法及び測定機器は限定しない。c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。d 使用したガス(CO、CO2、He等)は、購入価格を10円で除して得た点数を別に算定できる。e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。

(3) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。

6 [内視鏡検査に係る共通事項(区分番号「D295」から区分番号「D325」まで)]

(1) 本節の通則による新生児加算又は乳幼児加算を行う場合には、超音波内視鏡検査加算は、
所定点数に含まないものとする。

(2) 内視鏡検査の「通則2」による算定において、区分番号「D313」大腸内視鏡検査の
「1」のイ、ロ及びハについては、同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(3) 通則3の当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った
場合の点数は、区分番号「A000」に掲げる初診料(注5に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、算定できる。

(4) 「通則5」の入院中の患者以外の患者に対する内視鏡検査(区分番号「D324」及び
D325」を除く。以下、「通則5」に係る留意事項において、「内視鏡検査」という。)の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、次の場合に算定できる。ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。

(ア) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた
緊急内視鏡検査の場合

(イ) 初診又は再診に引き続いて、内視鏡検査に必要不可欠な検査等を行った後速やかに
内視鏡検査(休日に行うもの又はその開始時間(患者に対し直接施療した時をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から内視鏡検査の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該内視鏡検査の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)

(5) 「通則5」の入院中の患者に対する内視鏡検査の休日加算又は深夜加算は、病状の急変
により、休日に緊急内視鏡検査を行った場合又は開始時間が深夜である緊急内視鏡検査を行った場合に算定できる。ただし、内視鏡検査が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。

(6) 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算の対象となる時間の取扱いは初診料と
同様であり、区分番号「A000」初診料の注9又は区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する場合にあっては、通則5の休日加算、時間外加算又は深夜加算は算定しない。

(7) 「通則5」の休日加算、時間外加算又は深夜加算に係る「所定点数」とは、区分番号
D295」関節鏡検査(片側)から「D323」乳管鏡検査までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数であり、内視鏡検査の通則における費用は含まない。ただし、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の検査である場合「所定点数」は、区分番号「D295」関節鏡検査(片側)から「D323」乳管鏡検査までに掲げられた点数及び各注による加算を合計した点数の100分の90に相当する点数とする。

(8) 内視鏡検査に際して第2章第 11部に掲げる麻酔を行った場合は、麻酔の費用を別に算定
する。

(9) 内視鏡検査で麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、区分番号
D500」薬剤により算定する。

(10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。

(11) 内視鏡検査当日に、検査に関連して行う第6部第1節第1款の注射実施料は別に算定で
きない。

(12) 区分番号「D295」関節鏡検査から区分番号「D325」肺臓カテーテル法、肝臓カ
テーテル法、膵臓カテーテル法までに掲げる内視鏡検査は、次により算定する。

ア 生検用ファイバースコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個
数にかかわらず、1回の内視鏡検査について区分番号「D414」内視鏡下生検法に掲げる所定点数を別に算定する。

イ 互いに近接する部位の2以上のファイバースコピー検査を連続的に行った場合には、
主たる検査の所定点数のみにより算定する。

ウ 内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、区分番号「E000
透視診断は算定しない。

エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は
除く。)を 10円で除して得た点数を加算して算定するが、区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断は算定しない。

オ 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断のみを行った場
合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。

(13) 区分番号「D306」食道ファイバースコピー、「D308」胃・十二指腸ファイバー
スコピー、「D310」小腸内視鏡検査、「D312」直腸ファイバースコピー又は「D313」大腸内視鏡検査を行う際に、インジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等による色素内視鏡法を行った場合は、粘膜点墨法に準じて算定する。ただし、使用される色素の費用は所定点数に含まれる。

(14) 内視鏡検査を行うに当たっては、関係学会のガイドライン等に基づき、必要な消毒及び
洗浄を適切に行うこと。

(15) 鎮静下に内視鏡検査を実施する場合には、モニター等で患者の全身状態の把握を行うこ
と。