令和06年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術

通則

1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に
掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129-4までに掲げるものを除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)
又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節、第4節若しくは第5節の各区分又は区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数を合算した点数により算定する。

3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている手術
のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K014-2K019
-2、K022の1、K031(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K046(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053-2K059の3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K082-7K133-2K134-4K136-2K147-3K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K169-2K169-3K178-4(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K180の3、K181K181-2K181-6の2のロ、K188-3K190K190-2K190-6からK190-8まで、K225-4K254の1、K259(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K260-2K268の2のイ及び5から7まで、K271の1、K280-2K281-2K305-2K308-3K319-2K320-2K328からK328-3まで、K340-7K343-2の1、K374-2K388-3K394-2K400の3、K443の3、K444の4、K445-2K461-2K462-2K463-2K464-2K470-2K474-3の2、K475(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(1から7までについては、注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K476-4K476-5K508-4K514の10、K514-2の4、K514-4K514-6K514-7K520の4、K530-3K546K548K549K554-2K555-2K555-3K559-3K562-2K574-4K594の4のロ及びハ、K595(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K595-2K597からK600まで、K602-2K603K603-2K604-2K605-2K605-4K605-5K615-2K616-6K617-5K627-2の1、2及び4、K627-3K627-4K636-2K642-3K643-2K645-3K647-3K653-6K654-4K655-2の3、K655-5の3、K656-2K657-2の4、K665の2、K668-2K675-2K677の1、K678K684-2K695-2K697-4の1、K697-5K697-7K699-2K700-3K700-4K702-2K703-2K709-3K709-5K709-6K716-4K716-6K721-4K721-5K730の3、K731の3、K754-3K755-3K768K769-3K772-3K773-3からK773-7まで、K777の1、K780K780-2K785-2K792の1、K800-3K800-4K802-4K803-2K803-3K808の1、K809-4K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K821-4K823-5K823-7K825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K828-3K830(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K830-3K835の1、K838-2K841-4K843-2からK843-4まで、K850(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K851(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K858の1、K859(2、4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K865-2K877(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K879-2K882-2K884-2K884-3K888(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K890-4K910-2からK910-6まで並びにK916からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号K546K549K597-3K597-4K615-2K636-2K721-5K773-4K823-7K828-3K835の1、K884-2K884-3K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。

5 区分番号K011K020K053K076からK076-3まで、K079、K0
79-2、K080-2K082K082-7K106K107K109K136K147-3K151-2K154K154-2K160K167K169からK171まで、K174からK178-2まで、K181K190K190-2K204K229K230K234からK236まで、K244K259K266K277-2K280K281K319K322K327K343K343-2の2、K376K395K415K425K427-2K434K442K443K458K462K484K496K496-3K497からK498まで、K508-4K511K514K514-2の4、K518K519K525K526の2、K527K529K529-3K529-5K531K537K546K547K549K552K552-2K594の4のロ、K594-2K595K597K597-2K627-2の4、K645K675-2K677K677-2K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K695-2K697-4の1、K702K703K703-2K710-2K719-6K732-2K756(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。)、K764K765K779K780K780-2K801K803(6を除く。)、K818からK820まで、K821-4K843K850K857K859(1を除く。)、K863-3K889及びK890-2に掲げる手術、体外循環を要する手術並びに胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術(通則第4号に掲げる手術を除く。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

6 区分番号K528K528-3K535K570-4K583K586の3、K5
87、K684K684-2K695K751の3及び4、K751-2K756並びにK773に掲げる手術(1歳未満の乳児に対して行われるものに限る。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

7 区分番号K002K138K142の6、K145K147K147-3、K14
9、K149-2K150K151-2K154K154-2K155K163からK164-2まで、K166K169K172からK174まで、K178K180K191K192K239K241K243K245K259K261K268K269K275からK281まで、K282K346K386K393の1、K397K398の2、K399K403K425からK426-2まで、K501からK501-3まで、K511の3、K513K519K522K528K528-3K534-3K535K554からK558まで、K562からK587まで、K589からK591まで、K601K601-2K603-2K610の1、K616-3K625K633の4及び5、K634K635-3からK636まで、K636-3K636-4K639K644K647K664K666K666-2K667-2K674K674-2K681K684K684-2K697-5K714K714-2K716の2、K716-2K717K725からK726-2まで、K729からK729-3まで、K734からK735まで、K735-3K745K751の1及び2、K751-2K756K756-2K773K773-5K775K804K805からK805-3まで、K812-2K838並びにK913に掲げる手術を手術時体重が1,500グラム未満の児又は新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の300に相当する点数を加算する。

8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中
心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。ただし、前号に規定する加算を算定する場合は算定しない。

9 区分番号K293K294K314K343K374K374-2K376、K
394、K394-2K410K412K415K422K424K425K439K442の2及び3、K455K458K463の1及び3並びにK463-2に掲げる手術については、区分番号K469に掲げる頸部郭清術を併せて行った場合は、所定点数に片側の場合は4,000点を、両側の場合は6,000点を加算する。

10 HIV抗体陽性の患者に対して、観血的手術を行った場合は、4,000点を当該手術の所定点数
に加算する。

11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県
知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、1,000点を所定点数に加算する。

12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間
以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-5までに掲げるものを除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数

(3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数

ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合

(1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の40に相当する点数

(3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数

(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数

13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料
に係る点数とする。

14 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる
手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と他の手術とを同時に行った場合、大腿骨頭回転骨切り術若しくは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術と骨盤骨切り術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術とを同時に行った場合、喉頭気管分離術と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴うものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術と第10部第1節第8款に掲げる手術を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。また、別に厚生労働大臣が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

15 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を中途で中絶しな
ければならない場合においては、当該中絶までに行った実態に最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。

16 区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

17 歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を
実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、200点を所定点数に加算する。

18 区分番号K374-2K394-2K502-5K504-2K513の3及び4、
K513-2K514-2の2及び3、K529-2K529-3K554-2K555-3K655-2の1、K655-5の1、K657-2の1、K674-2K695-2K702-2K703-2K719-3K740-2K754-2K755-2K778-2K803-2K860-3K865-2K877-2並びにK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定できる。

19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行った場合においても算定できる。

20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。

21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用した場合に、再製造単回使用医療機器使用加算として、当該特定保険医療材料の所定点数の100分の10に相当する点数を当該手術の所定点数に加算する。

通知

1 「通則1」の「診断穿刺・検体採取」とは、第2章第3部検査の第4節診断穿刺・検体採取
料に係るものをいう。

2 「通則1」及び「通則2」は、手術料算定の内容には次の3通りあることを示しており、輸
血料については、手術料の算定がなくとも単独で算定できる。

(1) 手術料(+薬剤料等)

(2) 手術料+輸血料(+薬剤料等)

(3) 輸血料(+薬剤料等)

3 手術料(輸血料を除く。)は、特別の理由がある場合を除き、入院中の患者及び入院中の患
者以外の患者にかかわらず、同種の手術が同一日に2回以上実施される場合には、主たる手術の所定点数のみにより算定する。

4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及
び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。

5 手術に当たって通常使用される保険医療材料(チューブ、縫合糸(特殊縫合糸を含む。)
等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿及び絆創膏等)、外皮用殺菌剤、患者の衣類及び1回の手術に使用される総量価格が 15 円以下の薬剤の費用は手術の所定点数に含まれる。ただし、別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料及び1回の手術に使用される総量価格が 15 円を超える薬剤(手術後の薬剤病巣撒布を含み、外皮用殺菌剤を除く。)については、当該手術の所定点数の他に当該特定保険医療材料及び薬剤の費用を算定できる。

6 画像診断及び検査の費用を別に算定できない手術の際に画像診断又は検査を行った場合にお
いても、当該画像診断及び検査に伴い使用したフィルムに要する費用については、「E400」(注を含む。)に掲げるフィルム料を算定できる。また、当該画像診断及び検査に伴い特定保険医療材料又は薬剤を使用した場合は、「K950」に掲げる特定保険医療材料料又は「K940」に掲げる薬剤料を算定できる。なお、この場合、フィルム料、特定保険医療材料料及び薬剤料以外の画像診断及び検査の費用は別に算定できない。

7 第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊
な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。例えば、従来一般的に開胸又は開腹により行われていた手術を内視鏡下において行った場合等はこれに該当する。

8 「通則5」に規定する体外循環を要する手術とは、「K541」から「K544」まで、
K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K574-4」、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで、「K592」から「K593」まで及び「K594」(「4」の「ハ」を除く。)に掲げる人工心肺を用いた手術をいう。

9 「通則7」及び「通則8」の加算は、第1節手術料に定める手術にのみ適用され、輸血料、
手術医療機器等加算、薬剤料及び特定保険医療材料料は加算の対象とならない。また、「通則7」及び「通則8」の「所定点数」とは、第1節手術料の各区分に掲げられた点数及び各区分の注に規定する加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。

10 「通則 10」の加算は、HIV-1抗体(ウエスタンブロット法)若しくはHIV-2抗体
(ウエスタンブロット法)によってHIV抗体が陽性と認められた患者又はHIV-1核酸検査によってHIV-1核酸が確認された患者に対して観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

11 「通則 11」の加算は、次のいずれかに該当する患者に対して全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎
麻酔を伴う観血的手術を行った場合に1回に限り算定する。ただし、同一日に複数の手術を行った場合は、主たる手術についてのみ加算する。

(1) 感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準により医師により届け
出が義務付けられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の患者(診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ、病原体診断がなされたもの。)

(2) HBs 又はHBe 抗原によって抗原が陽性と認められたB型肝炎患者

(3) HCV抗体定性・定量によってHCV抗体が陽性と認められたC型肝炎患者

(4) 微生物学的検査により結核菌を排菌していることが術前に確認された結核患者

12 「通則 12」の入院中の患者以外の患者に対する手術の休日加算1及び2、時間外加算1及び
2又は深夜加算1及び2は、次の場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外又は深夜に行われた場合には算定できない。

(1) 休日加算、時間外加算又は深夜加算が算定できる初診又は再診に引き続き行われた緊急
手術の場合

(2) 初診又は再診から手術までの間に、手術に必要不可欠な検査等を行い、かつ、当該検査
等の終了後に手術(休日に行うもの又はその開始時間(執刀した時間をいう。)が診療時間以外の時間若しくは深夜であるものに限る。)を開始した場合であって、当該初診又は再診から手術の開始時間までの間が8時間以内である場合(当該手術の開始時間が入院手続きの後の場合を含む。)

13 「通則 12」の入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状
の急変等により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。ただし、手術が保険医療機関又は保険医の都合により休日又は深夜に行われた場合には算定できない。

14 「通則 12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2の対象となる時
間の取扱いは初診料と同様であり、「A000」の注9又は「A001」の注7に規定する夜間・早朝等加算を算定する場合にあっては、「通則 12」の休日加算1及び2、時間外加算1及び2又は深夜加算1及び2は算定しない。また、「通則 12」の加算に係る適用の範囲及び「所定点数」については、「通則7」及び「通則8」の加算の取扱いと同様(本通則9参照)である。なお、「K780」同種死体腎移植術の「注1」に規定する移植臓器提供加算について、「通則 12」の加算を算定する場合は、同種死体腎移植の開始時間により要件の該当の有無を判断するのではなく、死体腎の摘出術の開始時間をもって判断する。

15 「通則 12」の休日加算1、時間外加算1又は深夜加算1(以下「時間外等加算1」という。)
は、当該加算を算定するものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科において手術を実施した場合に限り算定できる。

16 「通則 12」の時間外等加算1を算定する場合は、手術を実施した診療科、初診又は再診の日
時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

17 「通則 13」の「特に規定する場合」とは、各区分に掲げる手術名の末尾に両側と記入したも
のをいう。なお、この場合において、両側にわたり手術を行う医療上の必要性がなく片側の手術のみを行った場合であっても、両側に係る所定点数を算定する。また、肺の両側に対し手術を行った場合は、片側それぞれについて算定できる。

18 同一手術野又は同一病巣における算定方法

(1) 「通則 14」の「同一手術野又は同一病巣」とは、原則として、同一皮切により行い得る
範囲をいい、具体的には、次のような手術の組み合わせが行われる範囲をいう。この場合においては、「主たる手術」の所定点数のみを算定する。なお、「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点数の高い手術をいう。

ア 肺切除術の際に併施する簡単な肺剥皮術

イ 虫垂切除術と盲腸縫縮術

ウ 子宮附属器腫瘍摘出術と卵管結紮術

(2) (1)にかかわらず、「同一皮切により行い得る範囲」内にあっても、次に掲げる場合に
は、「同一手術野又は同一病巣」には該当せず、それぞれ所定点数を算定する。なお、それらの他、「同一皮切により行い得る範囲」の原則によることが著しく不合理である場合は、「通則3」に照らしてその都度当局に内議のうえ決定する。

ア 胃切除術(消化器系の手術)と腹部大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術(脈管系の手術)
の組み合わせ、胃切除術(消化器系の手術)と腎摘出術(尿路系の手術)の組み合わせ、胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(開腹によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ、腎悪性腫瘍手術(尿路系の手術)と肺切除術(呼吸器系の手術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と腹腔鏡下腎摘出術(尿路系の手術)の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術(消化器系の手術)と子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡によるもの)(婦人科系の手術)の組み合わせ等、相互に関連のない2手術を同時に行う場合

イ 胃切除術と直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術(開腹手術によるもの)と結腸
切除術の組み合わせ、腹腔鏡下胃切除術と腹腔鏡下直腸切除術の組み合わせ、食道腫瘍摘出術(腹腔鏡下によるもの)と腹腔鏡下結腸切除術の組み合わせ等、同じ消化器系の手術であっても、遠隔部位の2手術を行う場合

ウ 人工妊娠中絶術(腟式手術)と卵管結紮術(開腹術)の組み合わせ等、通常行う手術
の到達方法又は皮切及び手術部位が異なる場合

(3) 同一手術野又は同一病巣であっても、「複数手術に係る費用の特例(平成 30 年厚生労働
省告示第 72 号)」に規定するものについては、主たる手術の所定点数に、従たる手術(1つに限る。)の所定点数の 100 分の 50 に相当する額を加えた点数により算定する。なお、具体的な取扱いについては、別途通知する。

(4) 指に係る同一手術野の範囲
指に係る同一手術野の範囲と算定方法については次の通りである。

ア 第1指から第5指までを別の手術野とする次に掲げる手術のうち、2つ以上の手術を
同一指について行った場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合及び(ハ)に掲げる手術を除き、当該手術の中で主たる手術の所定点数のみを算定する。なお、(イ)及び(ロ)に掲げる手術については、複数指について行った場合には、それぞれの指について算定し、(ハ)に掲げる手術については、同一指内の複数の骨又は関節について行った場合には、各々の骨又は関節について算定する。

(イ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそ
れぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。「K028」腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。)「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)「K035」腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。)「K037」腱縫合術「K038」腱延長術「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足)「K040」腱移行術の「1」指(手、足)「K040-2」指伸筋腱脱臼観血的整復術「K054」骨切り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)

(ロ) 第1指から第5指まで(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含まない。)
のそれぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。ただし、合指症手術にあっては各指間のそれぞれを同一手術野とする。「K089」爪甲除去術 「K100」多指症手術「K090」ひょう疽手術 「K101」合指症手術「K091」陥入爪手術 「K102」巨指症手術「K099」指瘢痕拘縮手術 「K103」屈指症手術、斜指症手術第1節手術料の項で「指(手、足)」と規定されている手術(「K039」腱移植術(人工腱形成術を含む。)の「1」指(手、足)、「K040」腱移行術の「1」指(手、足)、「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術の「3」中の指(手、足)、「K046」骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、「K054」骨切り術の「3」中の指(手、足)(関節リウマチの患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)、「K063」関節脱臼観血的整復術の「3」中の指(手、足)、「K073」関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)、「K080」関節形成手術の「3」中の指(手、足)及び「K082」人工関節置換術の「3」中の指(手、足)を除く。)

(ハ) 同一指内の骨及び関節(中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む。)のそ
れぞれを同一手術野とする手術は、次に掲げる手術である。「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術「K046」骨折観血的手術「K063」関節脱臼観血的整復術「K073」関節内骨折観血的手術「K078」観血的関節固定術「K080」関節形成手術「K082」人工関節置換術「K082-3」人工関節再置換術

イ デブリードマンその他(イ)、(ロ)及び(ハ)に該当しない手術については、第1指から
第5指までを同一手術野として取り扱い、当該手術のうち2以上の手術を複数指に行った場合には、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。

ウ (イ)及び(ロ)に掲げる手術と、(ハ)に掲げる手術を同時に行った場合にあっては、
「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、同一指に対して行われたものは主たる手術の点数を算定し、別々の指に対して行われたものはそれぞれ所定の点数を算定する。

エ 第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別
の手術野として取り扱う手術を含む。)と、第1指から第5指までを同一手術野として取り扱う手術を同時に行った場合にあっては、それぞれの手術が別々の指に対して行われたものであっても、「通則 14」における「別に厚生労働大臣が定める場合」に該当する場合を除き、主たる手術の所定点数のみを算定する。ただし、第1指から第5指までを別の手術野として取り扱う手術(同一指内の骨及び関節を別の手術野として取り扱う手術を含む。)を複数指に対し行った場合に、それぞれの点数を合算した点数が、同一手術野として取り扱う手術の点数よりも高くなる場合にあっては、いずれかにより算定する。

(5) 眼球の手術(第1節手術料第4款眼に掲げるものをいう。)については、片眼を同一手
術野として取り扱う。

(6) 多発性囊腫等で近接しているものについては、数か所の切開を行った場合でも1切開と
して算定する。また、麦粒腫、霰粒腫等については、同一瞼内にあるものについては1回として算定する。

(7) 骨折整復と脱臼整復を併施した場合については、骨折部位と関節との距離やそれぞれの
整復が非観血的に行われたか観血的に行われたか、また、一方の整復手技が他方の整復手技と個別に行われる場合と、併せて1手術とみなすのが適当な場合等によって異なるが、一般には近接部位の場合は通例同一手術野の手術として「通則 14」により主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、(4)の(ハ)に掲げる場合は別に算定できる。

(8) 悪性腫瘍に対する手術において、「K469」頸部郭清術(ネックディセクション)及
び「K627」リンパ節群郭清術の「2」は所定点数に含まれ、特に規定する場合を除き、別に算定できない。

(9) 「通則 14」の植皮術とは「K013」分層植皮術及び「K013-2」全層植皮術をい
う。

(10) 「通則 14」の神経移植術とは「K198」神経移植術をいう。

19 手術の中絶等の場合の算定方法

(1) 手術の開始後、患者の病状の急変等やむを得ない事情により手術を中途で中絶せざるを
得なかった場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定する。例えば、胃切除術を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合は、「K636」試験開腹術の所定点数により算定する。なお、術前において中絶した場合は、算定の対象にならない。

(2) 妊娠9か月において子宮出血があり、前置胎盤の疑いで入院し、止血剤注射を行い帝王
切開の準備として諸器械の消毒を終わったところ出血が止まり、そのまま分娩した場合の消毒に要した諸経費は、保険給付の対象とならない。

(3) 手術の準備をしていたところ、患者が来院しなかったとき又は患者が手術の術前におい
て手術不能となった場合は保険給付の対象とならない。

20 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い

(1) 組織適合性試験

ア 組織適合性試験とは、HLA型クラスⅠ(A、B、C)、クラスⅡ(DR、DQ、D
P)、リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテスト)及びDNAタイピングをいう。

イ 次に掲げる臓器等移植の提供者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別
に算定できない。「K514-3」移植用肺採取術(死体)(両側)「K514-5」移植用部分肺採取術(生体)「K605」移植用心採取術「K605-3」移植用心肺採取術「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)「K697-6」移植用肝採取術(死体)「K709-2」移植用膵採取術(死体)「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体)「K716-5」移植用小腸採取術(死体)「K779」移植用腎採取術(生体)「K779-2」移植用腎採取術(死体)「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合

ウ 次に掲げる臓器等移植の移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に含まれ、別
に算定できない。「K014」皮膚移植術(生体・培養)「K014-2」皮膚移植術(死体)「K059」骨移植術(軟骨移植術を含む。)「K514-4」同種死体肺移植術「K514-6」生体部分肺移植術「K605-2」同種心移植術「K605-4」同種心肺移植術「K697-5」生体部分肝移植術「K697-7」同種死体肝移植術「K709-3」同種死体膵移植術「K709-5」同種死体膵腎移植術「K709-6」同種死体膵島移植術「K716-4」生体部分小腸移植術「K716-6」同種死体小腸移植術「K780」同種死体腎移植術「K780-2」生体腎移植術「K922」造血幹細胞移植の「1」骨髄移植の「イ」同種移植の場合「K922」造血幹細胞移植の「2」末梢血幹細胞移植の「イ」同種移植の場合

エ 次に掲げる臓器等移植の提供者及び移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に
含まれ、別に算定できない。「K922」造血幹細胞移植の「3」臍帯血移植

(2) 臓器等提供者に係る感染症検査

ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs 抗原、HBc 抗体半定量・定量、HCV抗
体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)、HTLV-1核酸検出、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量又はサイトメガロウイルス抗体(同一検査で定性及び定量測定がある場合は、いずれか1つの検査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量及びHTLV-Ⅰ抗体については、このうちいずれか1つの検査に限る。)の全部又は一部をいう。ただし、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)及びHTLV-1核酸検出については、生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合であって、HTLV-1感染の診断指針に基づき実施された場合に限る。

イ 次に掲げる臓器等移植に際し、必要に応じ臓器等提供者に係る感染症検査を行った場
合には、スクリーニングにつき、1回に限り別に算定する。「K014」皮膚移植術(生体・培養)「K514-5」移植用部分肺採取術(生体)「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)「K716-3」移植用部分小腸採取術(生体)「K779」移植用腎採取術(生体)「K779-3」腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)「K921」造血幹細胞採取の「1」骨髄採取の「イ」同種移植の場合「K921」造血幹細胞採取の「2」末梢血幹細胞採取の「イ」同種移植の場合「K922」造血幹細胞移植の「3」臍帯血移植

ウ 次に掲げる臓器等移植に際し行った臓器等提供者に係る感染症検査は、所定点数に含
まれ、別に算定できない。「K259」角膜移植術「K709-2」移植用膵採取術(死体)(死体膵(臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く。)を採取する場合に限る。)「K709-4」移植用膵腎採取術(死体)(死体膵腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵腎を除く)を移植する場合に限る。)「K780」同種死体腎移植術(死体腎(臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された腎を除く)を移植する場合に限る。)

エ 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取して臓器
等移植を行った場合の臓器等提供者に係る感染症検査は、次に掲げる所定点数に含まれ、別に算定できない。「K914」脳死臓器提供管理料

21 第1節第2款筋骨格系・四肢・体幹に掲げる手術のうち、関節鏡下による手術については、
内視鏡を用いた場合についても算定できる。

22 既に保険適用されている腹腔鏡下手術以外の手術で腹腔鏡を用いる場合については、その都
度当局に内議し準用が通知されたもののみが保険給付の対象となる。それ以外の場合については、その手術を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。なお、胸腔鏡下手術及び内視鏡手術用支援機器を用いた手術も同様の取扱いとする。

23 「通則 17」の加算を算定した場合は、周術期口腔機能管理を実施した歯科医療機関名(医科
歯科併設の保険医療機関を除く。)を診療録に記載すること。なお、悪性腫瘍手術は病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限り算定できる。

24 性同一性障害の患者に対して次に掲げる手術を行う場合は、届出を行った場合に限り算定で
きる。「K475」乳房切除術「K818」尿道形成手術の「1」前部尿道「K819」尿道下裂形成手術「K819-2」陰茎形成術「K825」陰茎全摘術「K830」精巣摘出術「K851」会陰形成手術の「1」筋層に及ばないもの「K859」造腟術、腟閉鎖症術の「2」遊離植皮によるもの「K859」造腟術、腟閉鎖症術の「4」腸管形成によるもの「K859」造腟術、腟閉鎖症術の「5」筋皮弁移植によるもの「K877」子宮全摘術「K877-2」腹腔鏡下腟式子宮全摘術「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「1」開腹によるもの「K888」子宮附属器腫瘍摘出術(両側)の「2」腹腔鏡によるもの

25 「通則 19」に掲げる手術を実施するに当たっては、実施前に臨床遺伝学に関わる専門的な知
識及び技能を有する医師並びに乳腺外科、産婦人科又は婦人科の医師が参加するカンファレンスを実施し、遺伝カウンセリング等の結果を踏まえた治療方針の検討を行うこと。また当該カンファレンスにおける検討内容を踏まえ、当該手術の目的並びに当該手術の実施によって生じうる利益及び不利益について当該患者に事前に説明を行うこと。

26 周術期栄養管理実施加算

(1) 「通則 20」の周術期栄養管理実施加算は、専任の管理栄養士が医師と連携し、周術期の
患者の日々変化する栄養状態を把握した上で、術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する。なお、術前の栄養管理を実施している場合、手術中に患者が死亡し、術後の栄養管理が実施できなかった場合であっても算定可能であり、当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて、1回に限り算定すること。

(2) 術前・術後の栄養管理を実施する際には、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイ
ドライン」又は ESPEN の「ESPEN Guideline:Clinical nutrition in surgery」等を参考とし、以下の項目を含めること。なお、必要に応じて入院前からの取組を実施すること。

ア 栄養スクリーニング

イ 栄養アセスメント

ウ 周術期における栄養管理の計画を作成

エ 栄養管理の実施

オ モニタリング

カ 再評価及び必要に応じて直接的な指導、計画の見直し

(3) (2)を実施する場合には、院内の周術期の栄養管理に精通した医師と連携していること
が望ましい。

(4) 「A233-2」栄養サポートチーム加算及び「B001」の「10」入院栄養食事指導
料は、別に算定できる。 ただし、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定できない。