〇基本診療料の施設基準等
別添1 初・再診料の施設基準等
第2の5 特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料
第4 歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2
別添2 入院基本料等の施設基準等
第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患
第1の2 歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する入院基本料
第4 削除
別添3 入院基本料等加算の施設基準等
入院基本料等加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。なお、病棟単位で届出を行う入院基本料等加算を算定する病棟が複数ある場合であっても、それぞれの病棟において当該入院基本料等加算の施設基準の要件を満たすことが必要であること。
第4の5 削除
第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
第24から第24の4まで 削除
第25 削除
別添4 特定入院料の施設基準等
特定入院料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
1 特定入院料の施設基準に係る届出は、各入院料につき個別に規定するもののほか、別添7の様式
5、様式6及び様式7を用いること。
2 特定入院料の施設基準は、治療室、病床又は病棟ごとに要件を満たすことが必要であること。
3 特定入院料を算定する病棟及び治療室等のみの保険医療機関又は特定入院料を算定する病棟及び
治療室等以外に算定する入院基本料等が特別入院基本料等のみの保険医療機関において、届出及び算定可能な特定入院料は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4、5及び6、地域包括ケア病棟入院料1、2、3及び4(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)、精神科救急入院料1及び2、精神科急性期治療病棟入院料1及び2、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料1及び2、地域移行機能強化病棟入院料、特定一般病棟入院料1及び2、小児入院医療管理料5、特殊疾患病棟入院料1及び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料に限る。このうち精神科急性期治療病棟入院料1及び2は、他の特定入院料を届け出ている場合に限る。なお、小児入院医療管理料5、特殊疾患病棟入院料1及び2、緩和ケア病棟入院料1及び2、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料については、当該保険医療機関において、このうち2種類の特定入院料まで、かつ、これらの届出病床数の合計が200 床までに限るものであること。
第18 削除
別添5 短期滞在手術等基本料の施設基準等
短期滞在手術等基本料に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、下記のとおりとする。
1 短期滞在手術等基本料1に関する施設基準
(1) 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、
当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
(2) 看護師が常時患者4人に1人の割合で回復室に勤務していること。
(3) 当該保険医療機関が、退院後概ね3日間の患者に対して 24 時間緊急対応の可能な状態にあ
ること。又は当該保険医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について 24 時間緊急対応が可能な状態にある保険医療機関があること。
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手術が行われる日において、麻酔科医が勤務していること。
(5) 術前に患者に十分に説明し、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につ
いて」における別紙様式8を参考として同意を得ること。
2 短期滞在手術等基本料2に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が病院にあっては、一般病棟入院基本料若しくは7対1入院基本料、10
対1入院基本料、13 対1入院基本料、15 対1入院基本料、18 対1入院基本料又は 20 対1入院基本料のいずれかの基準を、有床診療所にあっては有床診療所入院基本料1又は4の基準を満たしていること。ただし、平成 22 年3月 31 日において現に届出を行っている有床診療所については、(2)及び(3)の施設基準を満たしている間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(2) 1の(3)及び(4)を満たしていること。
(3) 術前に患者に十分に説明し、短期滞在手術等基本料1の例により同意を得ること。
3 届出に関する事項
短期滞在手術等基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式58 を用いること。
〇特掲診療料の施設基準等
別添1 特掲診療料の施設基準等
第2の2 慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算に関する施設基準
第5 小児科外来診療料の届出に関する事項及び小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
第6の2 削除
第10 削除
第12の1の2 診療情報提供料(Ⅰ)及び電子的診療情報評価料
第14 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2
第14の3 歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療
第16の2 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
第18の1の8 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
第18の1の9 抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)
第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
第18の2の4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
第29の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査
第33 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁
第56の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の5並びに歯科点数表第2章第8部処置の通則の6
第57の4 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素呼吸不全に対して実施するものに限る。)
第57の7 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2
第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)
第57の9 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合に限る。)
第57の9の3 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なも
第57の10 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)
第58の2 頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合に限る。)
第58の3 頭蓋内腫瘍摘出術(原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)
第60 脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
第60の2 頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)
第60の2の2 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
第60の3 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)
第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
第60の6 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
第60の7 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
第61 人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術
第61の2の2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)
第61の2の4 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)
第61の3 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限
第61の4 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)及び下顎
第61の4の2 顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
第61の4の3 顎関節人工関節全置換術の施設基準(歯科診療に係るものに限る。)
第61の4の4 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術
第61の4の6 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)
第61の5 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴
第61の6 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
第61の6の2 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第61の7 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術及び胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用
第61の7の2 肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限
第61の7の3 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限
第62の2の2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第62の2の3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第62の2の5 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖
第63の5の2 不整脈手術(左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)に限る。)
第63の6 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)
第65の2 植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術
第67 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術
第67の2 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細
第68の2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
第72の5 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術の施設基準及び届出に関する事項は、第
第72の7 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術及び腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術の施設基準及
第72の7の2 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
第72の7の3 腹腔鏡下胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第72の7の4 腹腔鏡下噴門側胃切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第72の7の5 腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第72の9 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)
第75の3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
第76の5 腹腔鏡下小切開副腎摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4の2腹腔鏡下
第76の6 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第77の2 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪
第77の3の2 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
第77の3の3 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第77の6 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下
第77の8 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術の施設基準及び届出に関する事項は、第72の4腹腔鏡下
第78の2の2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
第78の3 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
第78の6 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限
第80の3の2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術
第84の4 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製
第84の5 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診
第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調
第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料)
第94 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局